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業際問題

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 11月8日、社会保険労務士会北信支部の役員の皆様と税理士会長野支部担当役員間で意見交換会を持ちました。話題は給与計算(社会保険計算と源泉所得税計算)における違反行為の有無についてであります。


(無資格社労士の排除、プレートの設置)

 社会保険労務士法第27条に基づき、労働局独自の以下周知文を作成し、局・署・所庁舎内に掲示する。

「社会保険労務士(法人)でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類、申請書等の作成及び提出の代行並びに事務代理等の行為を業として行うことは、他の法令に別段の定めがある場合を除き、社会保険労務士法により禁止されています。 長野労働局・労働基準監督署・公共職業安定所」


(確認書の存在)

     (税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)

 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。


税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。
以 上


(お互い公としての立場を遵守する)

 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会での確認事項として、税理士の付随業務につき「租税債務の確定に必要な事務の範囲内のものであること」とされ、社労士は「年末調整に関する業務」は出来ないことが明記されております。士業として法令の遵守と立法の趣旨である公である社会的立場を認識し、上記確認書をお互い組織内に周知することを申し合わせました。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

民暴全国大会に出席

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 14日に長野県県民文化会館大ホール(2173席)で、第65回民事介入暴力対策長野大会が日本弁護士連合会・長野県警察の主催、長野市後援で開催されました。私にも参加要請がありましたので参加しました。

(会場全席指定で満席)

 大会の大きさに驚きました。例年は長野市市民会館で行われている大会には参加していましたが、さすが全国規模は違うなというのが正直な感想でありました。大会の運営は弁護士会がご負担頂き、スタッフとして長野市役所職員に協力頂いておりました。

(脱税がばれて困るなら口止め料を出しな!)

 頂いた資料の中の「禁止している暴力的要求行為」のトップは「人の弱みをネタに口止め料を要求する行為」(暴力団対策法第9条1号)で、そのイラストは「脱税がばれて困るなら口止め料を出しな!」でありました。遠い問題と考えていましたが、いやいやあり得る事案だなと再認識しました。

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 私は、現在税理士会推薦で総務省「電子政府推進員」のお役を預かっております。NPO法人 長野県ITコーディネータ協議会にも参加し、主に対外的渉外のお手伝いをしております。昨日は同協議会の総会日でありましたのでご案内いたします。

(事業内容は)

 総会では平成17年度事業報告と平成18年度事業計画を承認いただき、活動の方針を下記の通りとし、地域の自立かつ継続するIT経営支援コミュニティ形成を促進することを確認しました。

 1,長野県内自治体の情報化に対する支援事業
 2,中堅・中小企業に対して、金融機関やITベンダー等との連携によるIT経営支援事業
 3,経済産業省のIT経営応援隊事業への参加
 4,会員・公開の研修事業や交流会の充実 http://www.itc-nagano.or.jp/

(事例報告会)

 今回は「ITCのプロジェクトマネジメントスキルとその実践」を自治体での事例を中心として、同プロジェクトに参画している会員からスピーチがありました。「IT系の人物は人間味が足りない」と思われますが、他の事業所に出向き成果を上げるために最も大切なことはコミュニケーションの確立であります。一人でプロジェクトに参加している人物には「人を引きつける」何かがなければならないこと、常に効果に付きコミットメントを求められる厳しい現実を知りました。

( メタボリック・シンドローム!?)

 総会の後は、参加者での交流会があり、専門的なことや、名物店の話題など真面目な話しは最初だけ。椅子に座りパソコンの画面に取り組んでいる職業生活のたどり着く先は「肥満」となりますが、単なる運動不足のデブにも「最近はメタボリック・シンドローム!?という立派な名称をいただき、社会的認知を得た」など太チョの集まりは話題に事欠かず、楽しい慰労会でした。


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 ようやく信州にも桜前線が到着した昨日、長野県司法書士会長野支部の定時総会に来賓としてお招きいただきましたので、総会で挨拶をさせていただき、懇親会は意見交換の場となり、有意義な交流が出来ました。

 司法書士法の改正により「簡易裁判での訴訟代理権」を付与され、職域の拡大になり、組織としての硬さを感じました。87名の会員で、総会・懇親会の出席が60名を越えている事実は、税理士会との違いを感じました。

 さて、意見交換は「新会社法の施行への対応」「会計参与への取組」につき、役員と会員の皆さんから質問をいただき、税理士会としての対応を私見を含めてお答えしました。特に「会計参与」については、税理士が引き受ける際には「チェックリストに従い判断し、各種確認事項の証明書を交換する」と具体的に説明しました。

 また、司法書士会も弁護士5万人体制・行政書士との職域の問題などがあり、税理士会同様に次の法律改正の動向が気になるとのことでした。最後に、役員さんと記念写真に収まり、貴重な交流が出来ましたことを感謝申し上げます。

(写真上)
会場ホテル国際21の前にある県庁の桜は満開でした。

(写真下)
司法書士会の支部長さんはじめ役員さんとの記念写真です。


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 長野県社会保険労務士会北信支部の支部長はじめ幹部の皆さんとの意見交換会を毎年開催しておりますが、今回は17日に 税理士会が当番で会場を設営し、両士業間の問題点につき意見を交換しました。両会の間では下記ホームページに掲載されている通り付随業務の確認書が取り交わされており、その遵守状況が如何であるかが話の中心であります。

     http://www.shakaihokenroumushi.jp/giji/azerisi.html

 社労士会の北信支部・税理士会の長野支部双方に特段の問題はなく、ニセ社労士・税理士問題、研修制度と参加率、法人への関与割合(税理士80%で、社労士は50%が目標)などなど忌憚の無い会話が交換され、有意義な会合でありました。

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