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税務支援

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 税に関する質問は、同種の内容が多い。その典型的例を一通り確認しておくことが、回答内容の漏れを無くす意味から望ましい。特に、確定申告時期は日常の法人関係者からの質問ではなく、一般納税者であることから分かり易い説明に留意する必要がある。今回はその一例として、国税庁ホームページ右側にある「税を調べる」欄の「質疑応答事例」を紹介します。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/01.htm


(国税庁の説明文)

 この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。
 「キーワード検索」とカテゴリ(「項目別の検索」)の2つの検索メニューを用意しています。カテゴリは、・所得税、・源泉所得税、・譲渡所得、・相続税・贈与税、・財産の評価、・法人税、・消費税、・印紙税、・酒税関係、・法定調書であります。

(注)
  ここに掲載している質疑応答事例は、過去に納税者の皆様から寄せられた照会等につき、その照会事項及び回答を、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載しています。このため、個々の納税者の皆様が行う具体的な取引の課税関係は、その取引に係る事実関係等に応じて、この回答の内容と異なることがありますのでご注意ください。納税者の皆様の行う具体的な取引の課税関係を照会したい場合には、最寄りの税務署・国税局にお尋ねください。


(その外には・・・・)

・同じく国税庁のタックアンサーは、税理士の総合窓口NO5 で紹介しております。http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200602280000/



星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

 税理士会は、同制度のもつ「社会公共性(税務支援)」と「社会貢献(税務指導)」を税務支援事業として実施しております。特に、確定申告時には税理士会単位で、また会員事務所で無料税務相談に応じております。

(事業としての税務支援)
 税理士会はその事業として、経済的理由により税理士または税理士法人に業務を委嘱することが困難な者(小規模納税者)及び税理士会が指導を必要と認める納税者に対する税理士の業務に関する施策を実施しています。小規模納税者への税務支援を税務援助とし、小規模納税者以外の者への税務支援を税務指導と呼んでいます。

(記帳指導)
 これまで、税理士会は税務署及び日本税務協会の委託による、青色事業所得者と白色事業所得者に対する記帳指導を実施しておりました。取引記録の記帳方法・領収書等の整理保存から申告書作成まで指導を行ってきました。  

(財団法人 日本税務協会)
 当協会は、昭和19年4月に創立して、税に関する図書の発行を通じて税知識の普及事業を行っているほか、国税庁から委託を受けて税理士資格を有する指導員が小企業者に対しる記帳指導や記帳に関する相談を全国的規模で行っている公益法人です。なお、国税局から交付されていた税務委託費は平成17年度限りで廃止されている。詳細はhttp://www.tax-nzk.or.jp/ をご覧下さい。

(入札制度の流れ)
 平成17年度より、国税庁では入札(アウトソーシング)方式による新規事業(記帳指導・年金受給者説明会等)を推進しております。今までの国税庁・日本税務協会・税理士という結び付きは無くなりました。事実民間企業・団体が落札しているケースが出ております。

・・・まとめ・・・・
 入札制度は、政府の規制改革・民間開放推進への施策がもたらすものでありますが、にせ税理士行為の助長にならないかと危惧するものであります。税理士会としては仕組みが変化したと受け取り、専門家としての社会貢献と位置付けで入札に積極的に参加していくとのことであります。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

イメージ 1

 各支部長は、長野県県下税務署幹部と税理士会県連との協議会の席上で、税理士会員からの税務署への要望事柄をお伝えしました。写真はその要望事項につき答える各税務署長の映像であります。

税務支援関係

1,納税相談時、受付で申告内容の確認を徹底して欲しい。
(理由)
 待ち時間が長く、その上他の部門へ回されるケース等がある、具体的には贈与・譲与の申告の方の受付時の振り分けを徹底して欲しい、また、簡単な質問のみの方で、受付時で対応できる場合はその場での処理をお願いしたい。

2,本則課税の場合、帳簿・請求書等の保存が確認できない場合や、簡易課税の場合で取引後ごとの事業区分ができないような場合、税務署で対応して欲しい。
(理由)
 こういった納税者について、私どもは責任を持って指導することは困難である。

3,記帳指導対象者の意思確認(どんな指導を受けたいかを含む)を徹底して欲しい。
(理由)
 記帳指導の担当者になった旨の連絡をするとその趣旨を理解していない納税者がいる場合がある。又、連絡がつきにくい場合もある為。

広報関係

1,にせ税理士行為の違法性に関する広報をして頂きたい。
(理由)
1,年末調整・確定申告その他、にせ税理士が行うケースがあるため。
2,にせ税理士の排除のため、申告書等の中に税理士名簿を入れて欲しい。

2,広報用パンフレット、小冊子について、わかりづらいとの声が聞かれる。もう少し単純化し、誰でもわかるようにして欲しい。また、PR活動全般について、もっと活発にやって欲しい。
(理由)
1,細かなところは、税理士等専門家にまかせてもらえばよい。よって、一般市民には一目見てなるほどと理解できるよう簡素化して欲しい。
2,老年者控除の廃止、配偶者特別控除の縮小、国民年金の領収書の添付義務等の税制改正事項の告知を十分のして欲しい。

その他

1,税務代理権限証書で代理できる範囲を拡大して欲しい。
(理由)
 各種届出書の確認、申告書の閲覧等も出来るようにして欲しい。

2,低価格で良いので、税務署での申告書の作成について有料化して欲しい。
(理由)
 いつまで「無料で作成してもらえる」という体制を取るのか疑問である。税理士関与の方がいる一方で、一部の方に無償という利益供与が良いとは思えない。

3,申告書の受領印の取扱を、各税務署統一して欲しい。
1,確定申告書提出の際の収受印につき、申告書以外にも決算書等に収受印が欲しい場合がある。しかし、署によっては1表のみしか収受印を押してくれないので各署統一して欲しい。
2,電子申告が開始された現在、収受印のある申告書に代わる電子申告完了報告書などを採用していただきたい。

星野会計事務所のホームページは・・・
http://www.tkcnf.com/hoshino/

 「税のしるべ」(2006.1.23)によれば、・・・東京税理士会は16日、納税者からの税務、会計に関する相談に無料で応じる「納税者支援センター」を開設した。同センターには平日税理士を同税理士会館に常駐させて、電話や面談による税務相談に応じる。・・・とあり。

 東京会金子会長は開所式で「数年の構想を経て、全国に先駆けて納税者支援センターを開設できたことは感無量。将来的には、各支部においても対応できるような体制していきたい」と挨拶されたと報道されています。

 私共の関東信越税理士会長野支部でも、支部会館を使い、同様の趣旨で、実施日を限定して、無料税務相談所を開設しておりますが、広報の不足もあり、利用率は低調であります。そこで、東京会の同センター運営を参考にさせていただき、利用率向上策を検討したいと考えています。

 1日付け機関誌「日本税政連」は、国税庁が「平成16事務年度国税庁が達すべき目標に対する実績評価書」に下記事項を10月5日に公表されたと記載しております。

(1)法人税申告の税理士関与割合  86.7%(前年度86.8%)

(2)税理士法33条の2書面添付割合  4.6%(前年度 4.4%)

(3)税理士の懲戒処分件数         22件(前年度  26件 )

 なお、同実績評価書は、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」「酒類業の健全な発達の促進」と「税理士業務の適正な運営の確保」の三つが実績目標とされています。

 数字のとらえ方は様々な意見があるでしょうが、国税庁が税理士会の活動に対して評価を頂いていることは事実であります。私は「税理士一人一人が国民の願いを真摯に受けとめ社会的役割を果たさなければならない」と理解しました。

 当事務所では、調査省略と申告是認をめざす「書面添付」には積極的に取り組み、業務品質の向上に励み、制度の対象となる事業所についてはほぼ提出しております。

会計事務所のHPは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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