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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の8項目「国税還付金の処理について」を報告します。e-Taxを利用して提出する還付申告書の取扱いは、源泉徴収等の添付書類が税務署に到達してから事務処理がスタートすることに留意することが必要であります。


(8、国税還付金の処理について)

 還付申告書を提出する場合は、受け取りに便利な口座振替制度を活用するようご指導をお願いいたします。

 なお、平成18年9月から国税還付金振込のオンライン処理が郵便貯金口座への振込みを除き行われております。オンライン処理への変更により、原則として支払日当日の午後又は翌稼働日までに、納税者の預金口座に入金されるようになりました。

 しかしながら、預貯金口座の名義について、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称や屋号が含まれる場合については、振り込みできないことがありますので、ご本人名のみの口座をご利用いただくようにご指導をお願いします。

 また、e-Taxを利用して提出された還付申告書の還付処理については、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮を目指すこととしております。

以上、8項目。


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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の7項目「期限内納付指導等について」を報告します。


(7,期限内納付指導等について)

 税務署では、租税収入を円滑に確保するため、申告納税制度の本旨である納税者自らが期限内に納税するという自主納付態勢の確立に努めております。
 間もなく始まる確定申告期においても、多くの納税申告書をご提出されることから、期限内納付がなされない場合には滞納の増加に直結し、また、利率の高い延滞税を負担されることとなり、ますます納付困難な状況にもなりかねません。
 つきましては、申告所得税及び消費税の納税者に対しまして、引き続き納税資金の備蓄と振替納税の利用勧奨を含めた期限内納付指導について、ご協力をお願いしますとともに、特に次の点につきまして、ご指導をお願いします。


(1)振替納税について

 平成18年分の申告所得税確定申告分の振替日は、平成19年4月20日(金)、個人事業者の消費税の確定申告分につきましては、平成19年4月26日(木)となっております。
 振替納税利用者に対しましては、預金不足による振替不能が生じないように振替日の周知と預金残高の確認についてご指導をお願いします。
 なお、個人情報の取扱いの一層の厳格化の観点から、平成18年分の所得税及び消費税の確定申告書より、従来、確定申告書の用紙下部に表示されておりました振替金融機関の表示がなくなることが決定しております。
 振替納税を利用されている関与先でご自分が届け出ている振替金融機関が分からなくなってしまった方等がおられましたら、直接税務署の管理担当職員にお尋ねいただきますようご指導をお願いします。


(2)滞納国税の早期納付指導について

 滞納国税の整理につきましては、これまで順調に推移してきておりますが、最近においては、申告納税額等の増加に伴い新規発生滞納の増加が懸念されます。
 発生した滞納については、法律の規定に従い、厳正・的確な処分に努めているところです。
 関与先から期限内に納税が困難である等の相談があった場合には、滞納することによる不利益(・売掛金の差し押さえ等滞納処分の執行を受けること、・年14.6%の延滞税を負担しなければならないこと等)をご説明いただいた上、一括納付が困難な場合には早期に徴収担当職員と納付計画等について相談されるようご指導をお願いします。
 また、消費税滞納の未然防止策としての「納付チェック表」等の提出についても引き続きご協力をお願いいたします。
 さらに、期限後申告書及び修正申告書を提出される場合は、本税と併せて延滞税・加算税の納付が必要となることについてもご指導をお願いします。


(3)納税コールセンターでの文書催告の実施

 関東信越国税局徴収部機動課集中電話催告センター室(通称「納税コールセンター」)では、平成18事務年度から、電話番号が不明な納税者や不応答の納税者等を対象に、納税催告書等による文書催告を実施しています。
 貴会員に対する周知及び関与先納税者からの照会への対応につきまして、よろしくお願いします。

以上、7項目


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(県連役員の皆さん)

 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の6項目「特定路線価設定申出書及び個別評価届出書の記載について」を報告します。日本は先進国で唯一、地積の未確定の割合がきわめて高い国であるといわれております。土地の評価に際しては神経を使うところであります。


(6,特定路線価設定申出書及び個別評価届出書の記載について)

 特定路線価設定申出書及び個別評価届出書の提出に当たっては、関東信越国税局ホームページhttp://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/zaisan/index.htm  の記載例を参考にして記載をお願いします。なお、この記載例は各税務署の窓口にも設置しておりますのでご活用ください。

 また、これらの申出書の回答事務は、「特定路線価及び個別評価評定担当一覧」の11署で行っておりますので、提出に際しましても、申出する土地等の所在地を対象地域とする「評定担当署(長野県内では長野署と松本署)」に直接提出いただきますよう引き続きご協力をお願いします。

以上、第6項目。


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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の5項目「上場株式等に係わる譲渡所得について」を報告します。

(5,上場株式等に係わる譲渡所得について)

(1)特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例について

 平成17年分で既にこの特例を受けている者が、平成18年分においてもこの適用を受ける場合には、1,000万円から平成17年分でこの特例を適用した価格を差し引いた残額が限度額となりますので、平成17年分でのこの特定適用の有無の確認をお願いします。
 なお、この特例を受けるためには、確定申告時に購入価額を証明する書類の添付のある「特定上場株式等非課税適用選択届出書」を確定申告期限までに提出する必要があります。
 また、源泉徴収を選択した特定口座において売却した上場株式等は、この非課税の特例の対象となりませんので、併せて、ご指導をお願いします。

(参考)
国税庁 タックスアンサー no1463 http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
東京証券取引所  http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html

(2)特例適用者に対する確定申告書等の控えの保管について

 上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例及び特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けた者に対しては、翌年以降の繰越控除額等に誤りが生じないよう、確定申告書等の控えを確実に保管するようご指導をお願いします。

(参考) 国税庁 タックスアンサー no1474 http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm

以上、第5項目。


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(署との協議会前の打合せ)


 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の4項目「改正消費税への対応について」を報告します。


(4、改正消費税への対応について)

 改正消費税への対応につきましたは、従来よりご協力いただき、適用初年度である平成17年分の確定申告につきましては、概ね順調に推移したところであります。改めて感謝申し上げます。
 平成18年分の無料税務相談における消費税の対応につきましたは、具体的な実施方法等を署と十分協議していただき、昨年同様、来場者に応じた弾力的な対応をお願いします。
 また、次の項目につきましてもご協力をお願いします。

(1)説明会等のの講師派遣

 商工会・商工会議所、青色申告会が行う記帳指導及び決算説明会、消費税説明会への講師派遣につきまして、引き続きご協力をお願いします。
 なお、期限内納付確保のため、納税資金の備蓄、振替納税の勧奨等、滞納の未然防止につきましても適切なご指導をお願いします。

(2)所得税の確定申告期限後(3月16日〜3月31日)の消費税申告相談の実施

 所得税確定申告期限後における小保税申告相談の実施につきましては、税務支援日数の範囲内で、各署の実情に応じた弾力的な対応をお願いします。

以上、第4項目。


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