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税務調査と書面添付

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 税務調査で誤りを指摘された事項など、税務上の判断に迷うとき、先ずは同様な事例が過去にあったかを確認することが必要であります。そこで国税不服審判所 http://www.kfs.go.jp/ では事例集を公表しているので、先例を捜してみて下さい。では、国税庁のホームページ記載の案内文を紹介いたします。

(国税不服審判所について)

 国税不服審判所は、昭和45年5月に国税庁の附属機関(現在は特別の機関)として設置されました。国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係わる審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関です。

(公表裁決事例等の紹介)

 国税不服審判所では、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決については、「裁決事例集(冊子)」を作成し公表しています。なお、ホームページ以外には「裁決事例集(冊子)」は、国税不服審判所の各支部や都道府県立図書館に備え付けてあります


(国税不服審判所のホームページを見るには・・・)

1,関東信越税理士会ホームページ「税理士の総合窓口」 http://www.kzei.or.jp/ を開きます。
2,トップページの下部にある検索エンジンのアイコンのうち、今回は「Google」を選びます。
3,Googleの入力画面が表示され、入力欄に「国税不服審判所」と入力し、下の「Google検索」をクリックしますと、
4,検索結果画面が表示されます。その中で「国税不服審判所」を探し求め、その字句をクリックします。
5,表示されたトップページでは、審判所の概要と裁決事例集が紹介されていますので、それぞれの字句をクリックして下さい。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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 関東信越税理士会のトップページにある「最新更新情報」に業務部からの会務報告として「業務チェックリストの案内があります。税理士が実施する書面添付制度で自己の業務につき、実施した業務を明らかにする書類がこの「業務チェックリスト」でありますので活用してください。

なお、業務部の案内文は以下の通りであります。

 このたび、国税当局との協議等を踏まえて、申告書を作成する上での経理上・税務上の要チェック項目を記載した「業務チェックリスト(法人用、個人事業用、消費税用、相続税用)」を作成いたしました。
 今後、書面添付の際には、この「業務チェックリスト」に沿って申告内容全般に渡った確認を励行し、書面の「その他」欄に「チェックリストの項目全般に渡って確認し、その結果、適正な申告内容と考えられること」等の総合評価を記載して、「業務チェックリスト」に基づく書面であることを明らかにし、国税当局からの意見聴取の際に使用するなど有効に活用願います。
 なお、「業務チェックリスト」の書式につきましては、画面右手に表示される「届出書申請書等様式集」からダウンロードすることができます。

(それでは、業務チェックリストの求める方法をご案内します。)

1,関東信越税理士会ホームページ「税理士の総合窓口」 http://www.kzei.or.jp を開きます。

2,トップページの上部にある「会員ログイン」を選びます。ユーザーIDとパスワード(PW)を入力します。登録のお済みでない会員・職員、他の税理士会外の皆さんはサイト管理者にお問い合わせください。

3,表示された「会員専用サイト」の右にある「おすすめコンテンツ」欄の3番目にある、「届出書申請書等様式集 」を選択しますとサイトが表示されます。

4,表示されたページにある「キーワードによる検索」字句をクリックします。

5,キーワード検索では、分類・種別・任意の項目が用意されています。そこで分類では「税理士関係」、種別では「業務関係」を選び、下部にあるアイコン「検索する」をクリックします。

6,検索結果が表示されますので、「業務チェックリスト」の字句をクリックしますと、次に、業務チェックリストの案内がでますので、同様に選択をしていきますとリストが表示されます。

7,同リストはワードで作成されていますので、書込が可能でありますから、そのまま書面添付書類として活用できます。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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 税務署幹部と税理士会支部長との協議会で、税理士監理官からの支部会員への伝達依頼事項がありましたので紹介します。

1,届出書・申請書等様式集(平成17年11月版)CD−ROMの送付について

 昨年度から、関東信越国税局が作成し、関東信越税理士会(本会)に対して提供されております。本年度も、各支部に送付する手配となりましたので、支部会員への周知及び貸出し、複写等しご活用いただきますようお願い申し上げます。

2,戸籍謄本等職務上請求書の適正な使用管理について(平成18年1月15日 関東信越税理士界掲載)

 総務省では、社会情勢の変化や個人情報保護に対する意識の高まりから住民基本台帳の閲覧制度等の見直しを行っております。これに関連して、総務省及び法務省から、戸籍謄本等の請求に係わる職務上請求書の適正な使用管理について日税連に依頼がありました。つきましては、不正請求の防止に万全を期すため、以下のことに留意くださるようお願いします。

1,職務上請求書の「使用目的・提出先」欄は、職務上請求に該当することが明らかになるよう具体的に記載してください。
2,郵便により請求する場合は、戸籍謄本等の送付先は請求者(会員)の事務所宛にしてください。また、事務所職員を介して請求する場合は、職務上請求書の「使者」の欄にその者の住所、氏名を明記してください。
3,市区町村の窓口において、身分証明書等資格を証する書面等の提示を求められることがありますので、会員は税理士証票、事務所職員の場合は身分証明書等を携帯してください。
4,職務上請求書の保管管理を適切にしてください。

3,書面添付制度の係る書面の有用事例集を本会のホームページに掲載

 平成17年7月に国税庁法人課税課作成した表記資料を昨年12月に関東信越税理士会ホームページ、会員専用サイトの会務報告(業務部)に掲載されてありますので、ご活用してください。
 同事例集は、30の業種での「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」記載例であります。小さい政府実現の方針下で、適正な納税を実現するために、この事例集を参考にされ、税理士の積極的なご活用の程お願いします。

星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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 私をはじめ各支部長は、長野県県下税務署幹部と税理士会県連との協議会の席上で、税理士会員からの税務署への要望事柄をお伝えしました。

税務調査関係事項

3,調査結果について、早期に結論を出して欲しい。また、申告是認の処理(通知)をはっきり連絡して欲しい。
(理由)
1,調査終了後、2週間以上も連絡がない場合があり、納税者に必要以上の不安を与えるので、効率的調査に努めるとともに、迅速に処理していただきたい。
2,是認処理の場合、文書等を出しはっきりさせていただきたい。

4,調査の連絡(日時等)は、1,税理士 2,納税者の順番で連絡して欲しい。
(理由)
1,税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず、税理士に税務署からの調査連絡がない事例がある。調査の連絡は、1,税理士2,納税者の順序でやって欲しい。
2,税務署から本人への連絡のみの場合、内容が不明瞭であり、税理士にしっかり伝わらない場合がある。

5,書面添付法人の税務調査については、申し合わせの通りやって欲しい。
(理由)
書面添付した法人にもかかわらず、事前連絡なしに調査に来たことがある。制度の趣旨を理解していただき適切な処理をお願いしたい。

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 今回からは、長野県県下税務署幹部と税理士会県連との協議会の席上で、税理士会から税務署への要望事項した事柄をお伝えします。

税務調査関係事項

1,無予告現況調査、納税者の承諾のない反面調査について、一定のルールを決めて、納税者の納得して調査を受けられるようにしていただきたい。また、調査は税理士の立合のもとで行って欲しい。
(理由)
1,業績を伸ばしている企業に無予告現況調査にはいるのが一般的であるが、企業においては苦労を重ねてやっと納税を果たしたところへ、いきなり現況調査ではびっくりし、納税意識もしぼんでしまう。
2,調査官に現況調査の理由を聞いても「答える必要なし」ですます。課税庁と納税者との信頼関係を維持する為にも、どのような場合に現況調査に入り、また反面調査に入るのか納税者が理解できる様ルール作りをお願いしたい。
3,現況調査において、税理士の到着前に調査(質問・資料調査・コピー等)を開始している。納税者の了解を得た上で行って欲しい。

2,重加算税の取り扱いについて、法律・通達にのっとった処理をして欲しい。
(理由)
 ともすれば、やみくもに重加算税とする傾向が見受けられる(とりわけ無通知調査の時など)。重加算税の賦課については、納税者の意見を十分に聞くとともに、その必要性、根拠、理由等、納得のいく説明をして欲しい。

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