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綱紀監察・自浄機能

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 会員の指導監督を行うのが支部長の責任。24日の綱紀監察部会には各支部長のほかに、県連会長・本会綱紀監察部長・県連副会長と税理士専門官が陪席いただき開催されました。


(議事)

 これまで審議して来た会員の対する事案の経過報告と検討が行われ、新たな問題が起きたら再審議することとなりました。現在、各支部では協議すべき問題は生じていないが、広告関係で問題提起された。全国展開している税理士グループが行う一般向け税務相談会開催についてであり、全国で問題提起されているが、綱紀監察として抵触する事柄になっていないが、動向を注視していくとのことでありました。


(依頼事項)

 最近、財務大臣による税理士法に基づく懲戒処分が増加している。平成17年9名、同18年4月5名、同18年8月14名と増加している。本会でも税理士と職員が逮捕され、懲役の刑が確定している事案があります。そこで、各支部において「税理士法による処分」につき研修会を開催し、問題の未然防止を図れることを要請されました。


(最近の問題点)

1、インターネット利用の問題広告
2、電子申告と非税理士行為
への対応が本会レベルで協議されているとのことであります。



関東信越税理会長野支部のホームページは・・・
http://www.naganozeirishikai.jp/index.html

 関東信越税理士会(本会)から、職員身分証明書の取扱につき連絡がありました。下記が本会ホームページ(会員のページ:会務報告)に掲載されている案内であります。過去に本会指定様式で作成した身分証明書が三カ年の有効期間を経過しているか否かをご確認いただき、発行手続の履行をお願いいたします。



・・・・・・・・・以下本会ホームページ・・・・・・・・・

綱紀監察部 : 「職員身分証明書取扱要領」の一部変更

執筆者: 堀切 裕一
発行日付: 2006/10/3
閲覧数: 23
サイズは 571 バイト


 平成18年9月15日の常務理事会において「職員身分証明書取扱要領」の一部改正が承認されました。

 主な改正内容は、改正前、本会作成の指定用紙を使用しなければならないこととなっていましたが、改正後は、会員事務所において本会指定様式に準ずる身分証明書を作成できる要領に変更されました。

 なお、本会指定用紙は従来どおり県連から無料で入手できますが、今後は本サイトからもダウンロードできることになりますのでご活用ください。


ダウンロード 綱紀監察部 : 「職員身分証明書取扱要領」の一部変更

職員身分証明書取扱要領一部変更新旧対照表
身分証明書(第1号 税理士事務所用)
身分証明書(第2−1号 税理士法人本店用)
身分証明書(第2−2号 税理士法人支店用)




関東信越税理会長野支部のホームページは・・・http://www.naganozeirishikai.jp/index.html

 支部長の仕事である中で、余り気の進まない業務の一つは、税理士である大切な伴侶が亡くなり、悲しみの日々をお過ごしの未亡人にお会いして、税理士会の退会手続をお願いに上がることであります。


(身分証明書と税理士バッジ)

 税理士であることを証明するものが税理士としての身分証明書と税理士バッジであります。長年ご使用になってきた貴重な思い出の品々でありますが、会則上お返しいただかなければなりません。理由をご説明してお返しいただくのですが、「取り上げる」との印象は避けられません。


(税理士の奥様)

 本日お訪ねさせていただいた奥様は、凛としたお方でありました。お悲しみであるにもかかわらず、こちらにも気遣いを頂きました。これまでご経験されてきた事柄の大きさを感じさせるご婦人であり、私も「斯くありたい」との思いを抱き、お宅を後にしました。

 先日、日本公認会計士協会編の綱紀関係事例集(平成18年9月編集刊行)を頂きました。事例が42件掲載され、事案の概要、会社の概要、問題点に関する審議の経過と結果、結論(処分)がそれぞれ記載されております。当事例集は、会員の倫理規則違反ケースを具体的に説明され、業務停止・会員権停止処分を明示されております。税理士会にとっても組織の自浄機能発揮として参考になると考えここに紹介します。

(会長のあいさつ一部)

・・・このような社会情勢の中で、公認会計士がその職責を果たしていくためには、社会的使命の自覚と公認会計士の精神的バックボーンである倫理規範、特に独立性の保持について再認識し、専門的知識と熟達した技能を駆使し、的確な判断のもとに業務を実施していくことが肝要であると考えます。
 「綱紀関係事例集」は、主に最近の綱紀事案の中から、会員各位が「過去の経験に学び」、今後の業務の充実に利用することを目的として、新たに編集されたものであります。この事例集を座右の書として活用し、社会の負託に応えられるよう会員各位の一層のご努力を切望するものであります。・・・

(倫理規則第15条違反とは・・・)

第15条(監査意見の表明)

 会員は、財務書類等に対する監査業務を行うに際して、次の行為を行ってはならない。

1,重要な監査手続が省略さているにもかかわらず、実施した旨を述べること。

2,監査範囲に重要な制限又は省略があるにもかかわらず、監査意見を表明するに際しその旨を報告しないこと。

3,故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。

4,相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明すること。

5,十分な証拠が入手できず、監査意見を形成するに足る合理的な基礎が得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明すること。

(自主規制機能の強化)

 一般投資家への公共的責任の重要さは影響する大きさの違いはあれ、税理士にも責任を問われることには違いありません。書面添付制度の推進する見地から、一つ一つの事例に身の引き締まる思いをいたしました。



星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

 税理士会では、税理士試験を合格されて税理士として業務を行う方を対象として、税理士として相応しい人物であるか否かを判断する登録時の調査を実施しております。支部長は入会希望者が過去ににせ税理士行為の有無と独立性の確保・法令遵守の姿勢についての質問と調査を行っています。

(7月の申請者は税務官庁退職者が多い)

 税務官庁は7月上旬が異動期でありますから、7月の登録調査は退職者で税理士登録を希望する方の申請が集中いたします。21日に退官者の調査を4件実施しました、調査項目に抵触する事案の少ない方々でありますので、調査と言うより確認と留意事項の伝達が主となりました。

(雑談の中で教えていただいたこと)

 現在、税理士会と税務署の重点課題は「電子申告の推進」であります。今年度の目標は2%で最終目標値は50%でありますから、組織として年度数値目標の達成が絶対命題となっております。どんな税務署が好成績を上げているか気になるところであります。「税務署の駐車場が狭く、提出に時間がかかる署の電子申告推進が高い傾向が出ている」との事であります。申告書を提出する税務署が複数である場合、受付印を押印してもらうために一日仕事になるより、電子申告は便利との判断は当然であります。

(入会者に願うこと)

 一般に組織的活動で構成員に求める事は、「会費の納入」「定例会への100%出席」「対外的行事への参加」であります。特に税理士会は特別法による強制加入団体でありますから、他の組織より一層3つの事項をお守りいただきますことをお願い致しました。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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