労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

裁判外の紛争解決制度

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====前回の内容====
(連載:初回)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29119352.html

====ナレーター====
風太郎の調査では、労働紛争が裁判で争われるのは仮処分を含めても、毎年3000件から4000件程度に留まっています。背景にいろいろ事情はあるもののドイツでは60万件前後の訴訟が行なわれているのとは雲泥のさがあります。ドイツでは、これだけの裁判をこなす為に日本の家庭裁判所のように労働裁判所というものがあります。

日本では労働紛争が無いのかというと、そう言うことではありません。全国の労働局の労働相談件数は16年度で82万件強となっています。労働組合や自治体、弁護士事務所への労働相談件数を加えると100万件をはるかに超える相談があるものと考えます。

日本人は我慢強いのかも知れません。ジッと耐えている姿が浮き彫りになる数字です。日本には裁判沙汰という言葉があります。争うことが悪いことという風潮があるようにも思います。もう一つ、裁判のハードルの高さがあります。お金と時間が掛かるということです。日本では労働組合や争議団の支援を受けない限り、裁判をすることは難しいでしょう。現状では裁判は労働者にとって高嶺の花ということです。

連載の2回目からは、詳しい内容に入ることにしていましたが、前置きが長くなりました。4月に始まる新しい裁判外の紛争解決制度(ADR=Alternative Dispute Resolution)としての労働審判制度が、労働者にとって使い勝手の良いものになることを願って先に進むことにします。

●労働審判制度には強制力がある。
労働審判制度が従来の裁判外の紛争解決制度(労働局の「あっせん」や簡裁の「調停」)と大きく異なるのは強制力です。「あっせん」や「調停」では被申請人に対して、初めから出席を拒否する権利が保障されています。労働審判制度では出頭を拒否すると罰金5万円以下が科せられます。また、相手が出頭しなくても手続が進むこともあります。

●労働審判制度では審判が下される
労働局の「あっせん」や簡裁の「調停」といった従来の裁判外の紛争解決制度と違って、労働審判制度では審判が下されます。事の良し悪しがハッキリさせられることになるわけです。「あっせん」や「調停」では、ことの良し悪しは争われません。事の良し悪しにはあまり触れずに、直ぐに解決金を幾らにするかと言うことになります。

・この続き(連載3回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29311763.html
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