労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

裁判外の紛争解決制度

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====前回までの内容====
(連載:初回)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29119352.html
(連載:2回目)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29154611.html
 又は、書庫『裁判外の紛争解決制度』をクリックすると全ての連載の投稿が開きます。

====ナレーター====
今日は連載の第3回目です。前回までは前置きが長すぎたので、今日は直ぐに本題に入ることにします。
なお、裁判所も労働局も地域により、混雑状況によって差があります。これからお話しする内容は、東京の場合ということでご理解ください。全国各地、大差は無いと思いますが、それぞれご確認をお願いします。

●労働審判制度では審理の回数は原則3回以内:手際よく主張し立証する必要がある。
労働審判制度では審理の回数は原則3回以内です。実質審理は2回で3回目には審判が下されることになります。1回の審理時間は1時間から2時間と言われています。従って、本制度の利用者は1回目の審理の早い段階から確固たる主張と立証をすることが大切です。この為、弁護士を付けずに申立てることは不利であると言わざるを得ません。このことが後で説明する裁判費用に関係してきます。

●「調停」は回数が無制限
審理回数と言うことから考えますと、地裁の「調停」は回数が無制限です。実際には2回から4回ぐらいで終了しているようです。1回の審理時間は通常2時間以内です。弁護士を付けずにということであれば、「調停」の方が時間もある程度融通が利くので有利です。しかし、何れにしろ裁判所というとことは弁論の場です。自分の主張を短時間にキチッとできなければ不利と考えるべきです。「調停」に掛かる期間は回数によりますが、3ヶ月から5ヶ月ぐらいは掛かるでしょう。費用は労働審判と同額で、具体的には本文後半の申立費用の詳しい説明をクリックしてください。

●労働局の「あっせん」は書面での主張が中心となる。
労働局の「あっせん」は回数は1回が原則です。解決の見込みが有る場合2回実施されることもあります。「あっせん」の申請人は「あっせん」申請書を書いて申請します。申請書には「斡旋を求める事項及びその理由」「紛争の経過」などを書いて申請します。

“斡旋を求める事項”は通常金額です。「150万円要求する」のでこの金額について斡旋して欲しいと言うことです。“その理由”は「不当解雇の損害賠償と慰謝料」などとなります。“紛争の経過”には会社概要や自分の職場の状況、自分の仕事、上司との関係、紛争の経過や主張、言い分といったことを自由に無制限に書くことができます。あっせん員の先生に状況を理解していただく為に何でも書くことができます。

申請人と被申請人の間に入って話をまとめる公益委員(「あっせん員」と言います。)は事前に申出人の主張を読むことが出来ますので、時間は節約できます。申出人が書いた申請書は事前に被申出人にも送られますので、被申請人も回答を用意して参加することもできます。こういうやり方をするので、時間の節約が可能となり、1回で終了できるわけです。書面での主張が中心なので喋るのが下手でも大丈夫です。しかし、被申請人が事前に書面により要求事項を知ることによってビビッて出てこないことも考えられます。

●「あっせん」の長所は無料で利用できること、及び早さにあります。
弁護士など公益委員のあっせん員が選任されますので経費は掛かりますが、国が負担します。従って、無料で利用できます。原則として1回で終了しますので、申請から1,2ヶ月で終了します。実は、もう一つの利点がありますが第5回に説明します。

●簡易裁判所の「調停」では被申立人は調停の当日に相手の申立内容とその理由などを知る
「調停」では申立内容とその理由について、被申立人に事前に知らせません。当日、裁判所に来てから知ることになります。申立人は資料は準備できますが、その資料に基づいて口頭で2人の民間の調停委員に口頭で説明するところから始めます。従って、時間は掛かります。調停では二人の民間の調停委員と一人の調停主任裁判官の3人が担当しますが、裁判官は最終的な結論の際に出てくるのが通例です。

●簡易裁判所の「調停」も労働局の「あっせん」も当事者同士が顔を合わさない配慮がされている。
労働紛争では特に小企業の場合に社長や経営者自身がイジメの張本人で、社長の声を聞いただけで怖くて体が震えてしまうというケースも多いのが実状です。「調停」でも「あっせん」でも、その様な実状に合わせた配慮がされていますので、代理人を頼まなくても安心して利用できます。労働審判制度では代理人を立てるのが常識となりますから、その様な配慮はされないものと思われます。

●労働審判制度は費用は掛かるが、裁判よりは安い。
労働局の「助言・指導」や「あっせん」の利用は無料で出来ます。公益委員の人件費など経費は掛かりますが、国の経費です。簡裁の「調停」は申立手数料が掛かりますが、訴訟の目的の金額によって換わります。『50万円の支払いを要求する』ということなら¥2,500円、『100万円』なら¥5,000円といった金額なので、それほど高額にはなりません。この金額は、訴訟の場合の半額です。労働審判制度の申立費用も調停と同額となります。しかし問題は、この他に弁護士費用がかかることです。

・申立費用の詳しい説明は右をクリック→http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/MinjiJiken/tesuuryoSiki.html

弁護士費用は自由化されているので、交渉次第ということになりますが、事案の内容にもよりますが通常の民事訴訟よりはかなり安く済むはずです。若干、労働者には使いやすくなった制度と言えます。

・この続き(連載:4回目)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30191857.html

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