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====前回までの内容==== (連載:初回)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29119352.html (連載:2回目)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29154611.html (連載:3回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29311763.html (連載全部を表示)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/folder/1418911.html ====ナレーター==== このところ風太郎は忙しい日々を過ごしています。労働現場の取材を続ける一方、本連載のための情報集めに奔走しておりました。ブログへの投稿のペースも落ちていて若干気にしています。 この連載も今日で4回目です。今日は4月から始まる労働審判制度を中心にお話します。沢山の悪法が次々と成立する中で「労働審判制度」はその運用次第で素晴らしいものになるだろうと期待するのは風太郎だけではないと思います。 ●「労働審判制度」は裁判所を利用し易い、より身近な存在にする。 今まで、訴訟を起こすことは労働者にとって高嶺の花でした。訴訟を起こしたくても大金が必要になるし、平均1年はかかると言われる労働裁判を続けることは過酷です。毎日働いて、その日の糧を得なければならない労働者に、そんなゆとりがあるわけも有りません。 その結果、大幅に増えてきているとはいえ、日本の労働裁判件数は仮処分の申請を含めても年間で三千件を若干超える程度となっています。ドイツの六十万件前後、英国の二十万件前後と比較すると、これは何とかしなければならないと思います。「労働審判制度」を労働者にとって使い易い身近なものになるようにしなければなりません。 ●「労働審判制度」の費用は安く、期間は短い 「労働審判制度」では原則として審理は3回となっています。その結果、審判に要する期間は3,4ヶ月と言われています。審理の回数が少なく要する期間が短いことにより本制度利用にかかる費用も安く済むことになります。 裁判所に支払う申立費用の説明は連載の3回目で既に説明しました。経費で大きなウエイトを占める弁護士費用については、現在は自由化していますのでその都度の交渉できまります。 なお、現在労働弁護団において、なるべく労働者が安価に利用できるよう検討がされているとのことです。費用が安くなれば、多くの労働者が利用します。利用者が多くなれば更に費用が安くなるという良循環になることを期待したいと思います。 ●審判に先立って、「調停」への努力が行なわれる。 「労働審判制度」では、2回の審理の後3回目には審判の前にまず労働審判員を挟んでの話し合いの可能性が探られるものと思われます。その可能性があれば調停が行われます。その意味では、出頭について強制力のある「調停」又は「あっせん」の性格も併せ持っています。 話し合いの可能性が無ければ直ちに審判が言い渡されます。3回の審理で審判に至らない複雑な事案について調停だけでも実施されるか否かについては今のところ不明です。分かり次第報告することにします。 ●3回の審理で終了できない事案は「労働審判制度」に馴染まない イジメや嫌がらせの立証を伴う事案や複雑な事案は3回では終了できないので、「労働審判制度」には不向きです。「調停」が成立すれば別ですが、「労働審判によらない労働審判事件の終了」として終わってしまいます。出頭に強制力のある「調停」としての利用が可能かも知れませんが、その場合にはまず、簡裁の「調停」もしくは労働局の「あっせん」を利用すべきでしょう。 ●どんな紛争でも「労働審判制度」を利用できるか 労働組合と事業主との集団的紛争は対象外ですが、個別の労使紛争なら原則として受理されるものと思われます。しかし、前項で説明したとおり審理の回数が3回(最終回は審判に多くの時間が使われるため、実質的には2回)以内で終了できるものということになります。 何れにしろ、まずは労働弁護団の弁護士とよく相談することだと思います。 ・この続き(連載:5回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30281097.html
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裁判外の紛争解決制度
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