|
====前回までの内容==== (連載:初回)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29119352.html (連載:2回目)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29154611.html (連載:3回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/29311763.html (連載:4回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30191857.html (本連載を含む書庫全部を表示)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/folder/1418911.html ====ナレーター==== 連載も今日で5回目になります。「労働審判制度」は4月から始まる制度で運用上のことは、まだどうなるか不明です。従って、風太郎の“裁判外の紛争解決制度”についての連載では、“こうなるのではないか”との想定を含んでいます。運用上は地裁毎に違いが出てくることも考えられます。本連載を参考に確認をお願いします。 ●2週間以内に異議がでれば審判の効力は失効するが・・ 「労働審判制度」では審判が出されても、2週間以内に異議の申立があれば効力が失効してしまいます。しかし、この場合には労働審判の申立時にさかのぼって訴訟が起こされたものとみなされます。 このことにより労働者は改めて最初から訴訟を提起する必要が無くなり、経済的にも時間的にも無駄がなくなります。労働者に有利な審判が下されているのであれば、事業主側もそう簡単に異議申し立てをしなくなる効果もあるのではないかと思います。 労働審判の経過や内容がその後の訴訟に生かされ、訴訟の迅速化に役立つか否かはこれからの問題です。 ●他の裁判外紛争解決制度への波及効果と相乗効果 地裁の「労働審判制度」がより利用しやすいものとなり申し立てられた事件の多くが解決するならば、裁判所が労働者にとって身近なものになります。 地裁の「労働審判制度」が気楽に利用されるようになれば、経営者側に労働局の「あっせん」や簡裁の「調停」の段階で解決しようとの機運が生まれるものと思います。労働局の「あっせん」は無料であり、労働局に1度だけ足を運べばよく、3週間から2ヶ月程度で解決していますので、労働者にとっては有利な制度です。「調停」は2ヶ月から半年と時間と若干の申立費用がかかりますが、弁論の得意な労働者にとっては利用価値があります。 ●「あっせん」や「調停」の良いところ 裁判は公開される正式な争いです。裁判では相手側が立証できないと見ると、全てを否定してきます。場合によっては名誉毀損で訴えられることもあります。従業員が経営者にそそのかされて、会社側の証人として証言し、ありもしない事実を証言され傷付けられるのは普通のことです。 これに対して、労働局の「あっせん」や簡裁の「調停」は非公開で守秘義務によって守られていますので、当事者以外知ることができません。従って、会社も裁判ほど敵対的なやりかたは行いません。名誉毀損で訴えられたなど聞いたことがありません。 「あっせん」も「調停」も裁判ではありませんので、ことの真偽を正式に決する場ではありません。交通事故の示談のようなもので、真偽をあいまいにして金銭などでの解決を図るものです。立証が困難で裁判では敗訴するような事案でも、「あっせん」や「調停」では解決することが多くあります。 ●「助言・指導」「あっせん」「労働審判制度」の順にエスカレートして行く方法も 「労働審判制度」は「裁判」と「あっせん」や「調停」の中間を行く制度です。事実関係が争われる関係上、会社側は裁判に準じた厳しい対応をしてくる可能性があります。ある程度の覚悟は必要でしょう。会社に最初から厳しい対応をさせるのは得策で無い場合もあります。その為には、例えば「助言指導」、「あっせん」又は「調停」、「労働審判制度」の順にエスカレートさせていく方法も考えられます。 ・この続き(連載:6回目)は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30377827.html
|
裁判外の紛争解決制度
[ リスト ]



