労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

裁判外の紛争解決制度

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====前回までの内容====
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====ナレーター====
連載の6回目はあまり知られていないが、利用価値のある労働局の「助言・指導」について解説します」。

●労働局の「助言・指導」について
☆「助言・指導」はスピーディーで実行率の高い制度
労働局の「あっせん」や簡裁の「調停」については説明してきましたが、「助言・指導」についての説明をしていませんでした。「助言・指導」はスピーディーな制度です。「急いでやってください。」とお願いすると、通常2週間もあれば実行されます。しかも、無料です。「あっせん」や「調停」と違って、ほぼ100%近く実行されていると聞いています。

☆「助言・指導」の申出内容事例/証拠は不要
「執拗な退職勧奨や退職強要を止めるよう助言・指導して欲しい。」「不当に解雇されたので撤回するよう指導して欲しい。」「イジメや嫌がらせを中止させて欲しい」など助言や指導を希望する事項と経過を詳しく申出票に書いて労働局に申出るだけで済みます。証拠は必要ありません。確固たる主張があればできます。

☆「助言・指導」の仕組み
労働局は申し出を受理すると、直ちに会社のトップ(通常社長)に対して“○月○日に労働局へ事情説明に来るように”との親展での呼び出し状が送られます。労働者の訴えの概要も知らされます。大きな会社の場合、社長の代理として人事部長などが出て来ることが多いようです。

「助言・指導」は労働局の労働紛争調整官が行います。労働者は同席しませんので、申出票に申出内容を分かり易く、詳しく書いておくことが必要です。

当然のことですが、労働紛争調整官は最初から会社を悪者扱いするわけではありません。「労働者がこの様な主張をしていますが事実でしょうか。」と確認することになります。事実が確認されれば行政としての助言や指導が行われます。しかし、この助言や指導は判決では無いので拘束力がありません。

☆「助言・指導」の長所と短所
拘束力が無いことが短所でもあり、長所でもあります。拘束力が無いだけに会社も気楽に受けられます。この辺が、100%近い実行率に繋がっているのではないかと思われます。勿論、労働局の担当官の努力があって、実現していることです。

会社も裁判のように“立証できないことは全て否定する”というような厳しい対応はとらないことが多いようです。しかし、イジメの張本人が社長だったりするとなかなか難しいケースとなります。

会社の事情説明が労働者の主張を否定する内容であれば、労働局は“それは嘘でしょう”とは言えませんので助言や指導ができないということもあります。その場合でも、労働局は判例法理や法律の説明をし、適切な労務管理をするよう一般的な指導はすることになります。

社長が労働局からの呼び出しで始めてトラブルを知り、解決するケースもあります。仮に事実が確認でき、助言・指導が行われても、判決ではありませんので無視することもできます。労働者の主張が事実であった場合、常識ある事業主なら、その後は不当なことは中止します。

☆「あっせん」、「調停」、「労働審判」は最終決着の手段だけれど「助言・指導」は
「あっせん」や「調停」、4月から始まる「労働審判制度」は労働者にとって決着を付ける手段ですが、「助言・指導」はボクシングで言えばジャブです。「場合によっては、本気で闘いますよ」とのメッセジとなります。事実、「あっせん」終了後に継続して勤務するケースは稀ですが、「助言・指導」後に勤務し続けるケースは相当数あります。

「不当な解雇を撤回するよう指導して欲しい。もし、会社が労働局の指導を受け入れないならば、少なくとも金銭解決のため『あっせん』への参加を促して欲しい。」などと最終決着の導入部分として利用されるケースもあります。

・この続き(連載:7回目)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30696319.html

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