労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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====前回までの内容====
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====ナレーター====
昨日、風太郎仲間3人で東京湾にメバル釣りに出かけました。風太郎は誰の目にも見えない意識そのものではなかったのかという声が聞こえそうです。その通り、私は唯識の世界から来た意識そのものです。だから、目には見えません。しかし、誰の意識の中にも溶け込めます。ヤドカリみたいな存在です。

この仕事をしていると、ストレスが溜まります。時々、ストレスを捨てる必要があります。
海は最高のストレスの捨て場です。魚釣りに没頭すると、意識のリセットができます。釣りは、ストレスの溜まった人に最高の健康法です。

ねらいはメバル、高級魚です。17尾も釣れました。刺身、焼き魚、煮付けそれにお吸い物と、満喫です。妻も喜びました。さて、連載の7回目に入ります。

●それでも救われない労働者が沢山いる
風太郎は全国を飛び回り、労働の現場を見てきました。その結果、裁判所を利用できるのは、一般的に言って、恵まれた才能を持った労働者でした。労働組合の支援を受けて裁判に臨むことのできる労働者でした。勿論、個人加盟の組合もありますので、誰でも組合員にはなれますが、加盟して闘うことのできる労働者はしっかりした精神力と闘うエネルギーを持っていました。

私がパワハラやイジメの現場で見たのは、精神を破壊され被害者であるにもかかわらず自分が悪かったと思わされ、うつ状態になり労働局の労働相談に行くことも出来なくなっている沢山の労働者たちでした。このような労働者に多少利用しやすくなったからといって、裁判所が利用できるわけがありません。

●人権侵害や不当なことは許してはいけない
労働の現場を取材して知ったことは、経営者が勝手し放題に労働者を意のままに扱っていることでした。人権侵害がいたるところで行なわれていること、2000年以降、その様な現場が激増していることでした。

しかも、対抗手段である労働組合の組織率が低下し、又は労働組合が破壊され、変質させられ個々の労働者に加えられる攻撃に効果的に対抗できる力が失われていることでした。

訴訟よりは利用勝手の良い労働審判制度を多くの労働者が利用するようになり、解決するケースが多くなれば、企業側も今のような勝手し放題を止めるようになるのではないかと期待せずにはいられません。

●各制度の代理人の問題について
労働局の「あっせん」も簡裁の「調停」も地裁の「労働審判」も弁護士なら代理人となれます。「あっせん」や「調停」では許可代理人の制度があり労働局や裁判官に事前に申請することによって弁護士以外でも代理人が認められるケースがあります。「調停」では弁護士の他に司法書士も代理人になれます。

生活の糧を得るのに忙しい労働者の立場を考えると代理人は重要です。会社のパワハラによって精神的に大きなダメージを受け、代理人が必須となる場合も有り得ます。

「労働審判」でも労働審判法では「・・弁護士でなければ代理人となることはできない」「ただし、裁判所は・・・必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる」としています。

経験豊富な労働組合の役員などを許可代理人として認めるか否か、地裁毎に違いがでてくる可能性もあります。連合や全労連などは積極的ですが、裁判所側は審判の円滑な運営のためには慎重な対応のようです。

許可代理人が認められれば、労働者にとって経済的に有利なので認めて欲しいと思います。しかし、会社側が有能な弁護士を使っているのに本当に組合の役員で対応できるのか不安は残ります。組合側も慎重に人選することなら認めるべきと思います。

●「労働審判」の審判内容にゆいて
労働審判では労働者が解雇の撤回を求めているのに、解雇を容認した上で、「解雇の代償として○○○万円支払え」と言う審判が下されることがあると聞いています。風太郎もこれには若干異論がありますが、今後の推移を見守りたいと思います。

本連載は今回で一旦終わりとします。重要な情報があれば再開することとします。

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