労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

就業規則

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====ナレーター====
風太郎が労働の現場を訪問して感じることは、就業規則の存在を知らない労働者の多いことです。労基法89条は「常時十人以上の労働者を使用する使用者は次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。・・・」となっています。

そして、同法106条でその周知義務を定めています。大企業では冊子にして配布している場合が多いと思われますが、中小零細企業では周知する努力がされていないのが実状のようです。要求した場合、見せないのは労働基準法違反ですが、「見せて欲しい」と言うと白い目で見られたり、「コピーするな」と言われたり、酷い場合には社長の机の中にカギをかけて保管するなど、常識では考えられないことが普通に行なわれています。

====見せてくれない場合には労基署で見ることができます====
平成13年4月10日に労働基準局長が各労基署長へ発した通達(基発第354号)によると「使用者がこの周知義務を履行せず、問題が生じていると認められる場合には、原則として、就業規則が適用される立場にある者か否かを基準に、労働基準監督署に届け出られている就業規則を開示することとして差し支えない」としています。

更に、開示の対象者としては、「当該事業場に所属する労働者、及び使用者」の他、「当該事業場を退職した者であって、当該事業場との間で権利義務関係に争い等を有している者」と条件付きながら退職者への開示も認めています。

退職金で事業主ともめたり、病気になった際、就職の期間を調べたり必要が生じている場合、懲戒規定を調べる場合、退職届けは何日前に出すか調べる場合、などなど就業規則を知らなければ困ります。会社が就業規則を見せない時には労基署で見ることが出来ますので開示請求をしてみましょう。

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

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風太郎
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