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====ナレーター==== その後、小泉君と同僚は有給をとって労基署を訪問した。 ====労基署にて==== ☆小泉:「『年俸制だから残業代込み』と言われて、何時間働いても残業代がでないんです。その結果、時給計算すると30才にもなって950円にしかなりません。」 ★職員:「年俸制だからという理由で、残業代込みということにはなりません。」「勿論、残業代込みで労働契約を締結することは違法ではありません。」「しかし、例えば30万円の給料のうち5万円が残業代と言う風に決めて契約するのであれば問題ありません。ただし、残業代が5万円を超えたら超えた分を払う必要があります。残業をせずに定時で帰っても5万円を返す必要はありません。」「5万円で青天井の残業を命じることはできません。」 「残業代を払わなくて良い場合と言うのは、労基法の41条に三つの場合に限られていて、代表的なのが管理監督者です。」「その他に裁量労働制など、労使で“この業務は何時間の業務と看做す”と決めてしまう場合もあるけれど、君たちの仕事なら残業代を払わなければならないね。」 「初め、年俸制は管理監督者の賃金形態として普及し始めたんです。だから、残業代は払わなくても良かった。それが、いつの間にか悪用されて、年俸制は残業代を払わない制度と思われるようになったみたいですね。」「この相談は実に多いんです。」 ☆小泉:「就職する時、残業代が無いことを了解してしまっているんですが・・」「こんな結果になるとは思わなかったので・・」 ★職員:「違法なことを約束させても、その約束自体無効です。」「君らが望むなら、社長を呼んで事情を聞くこともできるが・・」 ☆小泉:「我々の名前も出るんですか?」 ★職員:「匿名での訴えもあるけれど、隠されてしまうから。改善には結びつかないケースが多いのが現状ですね。」「ある程度、勇気は必要ですね。」「もっとも、陰湿なイジメにならないという保証も無いわけだけど・・」 ☆小泉:「なるほど、分かりました。みんなと相談してみます。」 ====ナレーター==== 今日も人間社会の不条理を見ることになった。その後、依然として我がご主人、小泉君の帰りは御前様だ。問題が解決したとは思われない。我がご主人は勇気が無いのだろうか。 おわり。
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年俸制
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