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【労基署も監督官も足りない】 わが国には四百数十万の事業所があり、そこに約5000万人の労働者が働いています。どういう訳か平成8年の統計しか見付かりませんでしたが、これらの事業所に対して年間15万1千件の臨検監督指導を実施しています。 臨検監督指導は生命の危険のある危険有害な作業が存在する事業所が中心になっているようです。そして、8万9千件について法令違反と認め指導を行なっています。この統計数字を見ると、労基署も相当に頑張っているということができますが、このペースで全事業所を臨検した場合、約30年に1回の臨検しかできません。監督官不足が背景にあるわけです。にも拘らず、労基署の統廃合が進んでいることに怒りを感じます。 【臨検監督は強い権限の下の実施される】 労働基準監督官による立ち入り調査・臨検監督は突然の抜き打ち検査が原則です。通常は昼間行なわれますが、夜間に実施されることもあります。サービス残業などの法令違反は夜間に抜き打ちに実施しないと、摘発できないからです。 臨検監督を行なう監督官は司法警察権を持っていますので、拒むことはできません。事業主に帳簿や書類の提出を求めたり、事業主や労働者に尋問を行なう権限を持っています。悪質なものを発見すると、送検の手続を取ることもできます。しかし、通常は「指導票」や「是正勧告書」が交付されることとなります。 臨検監督には、各労基署の策定した活動方針によって作成されたスケジュールで実施される「定期監督」、労働者からの法違反があるとの申告に基づいて実施される「申告監督」、臨検監督で指摘した事項の改善状況を確認する「再監督」の三つがあります。 「申告監督」は労働者の訴えに基づいて実施されるわけですが、残業代の未払いなどは訴えの件数が多すぎて、訴えたからといって全て実施されるわけではありません。匿名で訴えたものなどは後回しにされる場合が多いようです。しかし、場合によっては事業主に対して出頭命令をだして、監督署に呼びつけることもあります。 労基法の殆どの条文は罰則を持っています。例えば、残業代などの賃金の不払いは6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金ということになっています。違反は犯罪として扱われます。以上に解説した労働基準監督官の権限については労働基準法101条及び102条に規定されています。 【労働者からの申告】 労基法の104条には次のように書かれています。 104条1項「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」 104条2項「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」 この規定によって、労働者は、自らを守る為に法令違反を申告し、改善指導を求めることが出来るわけです。また、監督署は「申告案件」として受けなければなりません。よく、労働者から労基署に相談したが、「“けんもほろろ”だった」と聞くことがあります。単なる相談ではなく、「未払い賃金に関して“申告”をしたい」などと言ってみたら如何でしょうか。 労基署の窓口も人によることは事実です。また、労働者の訴える姿勢によることも事実です。タイムカードなど集められるだけの証拠をそろえる努力も必要です。できる状況ならまず、自分で事業主に要求することも必要です。 それでも、労基署が労働者に協力的でないなら、申告事案として受理するよう強い調子で要求しましょう。 なお、解雇や配転、ベースダウンなど民事的な問題は労基署で相談はできますが、法違反としての申告事案にはなりません。これらの取り扱いについては当ブログ書庫「裁判外の紛争解決制度」をご覧下さい。 これで、このテーマの説明は終わりです。
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労基署の使い方
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兵庫県のポートアイランドにある日通に入ってるS、ピッキングで雇ってる派遣の女性にコンテナーの出番の開梱をさせているのはどうなんでしょうか
2011/7/27(水) 午後 7:33 [ bab**face*022* ]