労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

退職拒否・退職日の争い

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【退職願いを受け取ってくれない】
不当解雇や賃金不払い、パワハラの相談と並んで最近急激に増加している相談がある。「辞めさせてくれない。」と言う内容の相談だ。低賃金で有給休暇も与えずに過酷な労働をさせる為、次々と辞めていくのを、脅しの手段で食い止めようというと言うことだろうと考える。

大企業では空前の利益をあげている所もあり、労働力の需給関係が若干改善した為、辞められると今の低賃金では人が集まらなくなった為だろうと思う。無理やり会社に縛りつけ働かせる奴隷労働とも言える信じられないことが増えてきている。今日、美香(仮名)という女性から架かってきた電話相談を再現してみよう。

☆ 美香
しずんだ弱々しい声で「もしもし、相談したいんですが」と架かってきた。

★ 風太郎
「どうぞ、どうしました。」

☆ 美香
「会社が退職願を受け取ってくれません。どうしたら良いですか。入って2か月目だけれど耐えられないから直ぐに辞めたいんです。」

★ 風太郎
「会社も入社後2ヶ月で辞められたら困るでしょう。何故、直ぐに辞めないといけないんですか。」

☆ 美香
「毎日3,4時間残業してるのに残業代が払われないし、日曜日も急に出勤させられるんです。それに、いつも怒鳴られるんで怖くて・・・」泣き声になった。「今日、出勤しようとしたけれど、足が動かなくて・・・、今、家から電話してます。」

★ 風太郎
「それなら仕方ないね。残業代を払わないなら、直ちに辞める権利が発生します。」(脚注1参照)

☆ 美香
「上司は『就業規則で1ヶ月前に言わないと辞めさせられない。辞める日は会社が決める。社長の許可が必要だ。それでも直ぐに辞めるなら懲戒解雇にする。解雇されると次の就職に影響する。会社としては損害賠償もする。』と言いました。「解雇されると次の就職に影響するんですか」

★ 風太郎
「影響しません。」「解雇されたとしても、個人情報ですから美香さんの許可なしに外部に出されることはありません。常識のある会社なら、以前働いていた会社に問い合わせもしません。問い合わせても、『個人情報だから答えられません。』と言われるのが分かっているからです。問い合わせをする会社が無いとは言わないけれど、そんな会社に就職する価値はありません。」「見え透いて脅しをされたんですよ。」「それに、解雇はそんなに簡単に出来るわけではありません。」

「それよりも、美香さんにとって一番大事なことは病院に行くことです。会社へ行こうとしても足が言うことをきかない状態はただ事ではありません。体が一番大事です。辛い時には病院へ行きましょう。病院へは行ってるの?」電話の向こうで泣いているのがわかる。病気の心配をしてくれるとは思わなかったのだろう。

☆ 美香
泣きながら「行ってません。」

★ 風太郎
「心療内科とか神経科、精神科というところへ行きなさい。予約制のところが多いから予約して行ってください。」「先生からきっと何ヶ月間休みなさいという診断書が出るでしょう。先生には病気欠勤してそのまま辞めたいという事情も話せば良い。うまくやってくれるでしょう。」

「労基法違反だから即時退職の権利はあるけれど、会社と争っても体調に良くないから、就業規則どおり1ヶ月先の日を指定して退職届を書きましょう。退職日までは病欠です。」「退職届に傷病手当金の手続きをお願いする旨、書いてください。」

☆ 美香
「分かりました。病院へ行って診断書を貰うことにします。」

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

閉じる コメント(5)

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御教示していただきたいのですが、年棒制で雇用契約を結んで就職した場合で、その雇用契約には年俸額、年十二回分割払い、土日祝祭日休み、一日の勤務時間が書いてあります。 雇用者側は残業代は年俸に含まれていると言い、年棒契約者に対しては一切残業代を支払っていないようです。 年棒制で契約する場合の残業代は、法的に請求できるものでしょうか。

2006/7/22(土) 午前 6:47 [ mr.Q ]

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ご質問有難うございます。この問題については、既に当ブログの書庫「年俸制」をクリックして頂ければ回答がでております。参考にしてみてください。

2006/7/22(土) 午後 8:06 [ 風太郎 ]

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コメントありがとうございました。 年棒者は管理監督者として扱い残業代を払わず、スタッフには給与支給で残業代を支給しているそうです。管理監督者は部下がいるわけでなく一人一人プロジェクトを任せられていることになっています。しかもこの会社は管理監督者は全社の七割ぐらいいて年棒制です。毎年一回一方的に減給されることがあるそうです。うまく使い分けをしているということなのでしょうね。

2006/7/23(日) 午後 5:58 [ mr.Q ]

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会社の7割が管理監督者というのは、常識的にあり得ないと思います。管理監督者とは仕事の実態で判断することで、名前が課長や店長なら管理監督者となるかと言えばそうではありません。かなり違法性が高いのではないかと思います。管理監督者は、まず、業務において裁量性があることが必要です。常に、誰かに命じられて仕事をするのでは管理監督者ではありません。また、残業手当が出ないので、職務手当でそれ相応の処遇がされていなければなりません。毎年、労働者から実質的に管理監督者ではないとの訴えが労基署に寄せられています。

2006/7/23(日) 午後 11:13 [ 風太郎 ]

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残念ながら「苦役」にあたらないので、憲法違反ではありません。

2006/8/9(水) 午前 6:53 [ kan*shi*450 ]


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