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【裁判所が少し利用しやすくなった】 労働者にとって裁判所の利用は高嶺の花、莫大な費用と時間が掛かります。この4月にスタートした「労働審判制度」は、司法制度改革の一つとして導入されました。高嶺の花の裁判所が、少しでも労働者にとって利用しやすいものになったのでしょうか。 10月12日の東京新聞に「労働審判制度が順調」との表題で記事が載りました。それによると、全国の地方裁判所に対して4月~8月の5ヶ月間に466件の申立があったとのことです。すでに終了した212件の内訳は審判まで至らず調停に移行して解決したものが7割の147件、労働審判の言い渡しが33件、取り下げが16件となっています。 【迅速な解決】 労働裁判では平均的に1年弱の期間を要していて、労働者にとっての高嶺の花の一つの理由でしたが「労働審判」の平均所要に数は64日で2ヶ月強となっています。期間が長ければそれだけ弁護士費用も掛かるわけで、若干ですが労働者に利用しやすい制度になったと感じます。 【審判員の質が高い】 東京新聞の報道では、難波孝一東京地裁判事の話しとして「審判員の質が高く、中立の立場で両方を説得してくれる人が多い」としています。 労働審判制度では、裁判官である審判官1名と日本経団連の推薦者の審判員1名、連合や全労連の推薦者の審判員1名の計3名で審判が進められることになっています。そして、審判員はそれぞれの利益代表になるわけではなく、中立の立場に立ちます。 労働の現場に詳しい審判員が加わることで、より現実的な判断がされているのではないかと思われます。 【残された問題と積み残しの課題】 裁判所と言う所は弁論の場です。労働審判でも勝つ為には弁護士に頼らざるを得ません。高い弁護士費用を払わなければならないのであればこの制度が飛躍的に増えることは期待できません。連合などでは代理人が無理なら、組合関係者の補佐人だけでも認めて欲しいと要求しているとのことです。 更に3回の審理で終了する労働審判には不向きな紛争があります。苛めや嫌がらせと言った実証が難しい問題、不利益変更や人事評価をめぐる争いなど複雑な、3回の審理では終了することの難しい問題は通常訴訟にならざるを得ません。しかし、争いの件数の多い解雇をめぐる問題は、労働審判で相当数解決しています。 【今後の利用拡大を期待】 労働審判制度の利用が広がれば、労働局の「あっせん」の制度なども有効な制度になっていき、労使紛争の解決の道が広くなっていくものと期待せずにいられません。 【関連サイト】
●最高裁の労働審判解説:→http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1803_02_roudousinpan.html ●労働審判制度スタートを伝える赤旗の記事:→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-12/2006031225_01_0.html ●当ブログの関連記事(その1)→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30191857.html ●当ブログの関連記事(その2)→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/30281097.html |
労働審判制度
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はじめましてσ("ε";)僕ドルフィン37歳(障害者)ですが、民から官公庁に出向し、その時に罹患し、6年近く休職を経てこの度解雇に至りました。しかし、私は納得いかず、不当解雇であらそっているという流れです。もし、良ければ私のブログにもコメントしてもらえればと思います。
2008/6/4(水) 午後 1:34 [ dolphin ]