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【70%が調停成立】 2006年4月に始まった労働審判制度も1年が経過した。風太郎は、何人かの弁護士にその使い勝手を聞いてみた。その結果を2回に分けて報告することにした。 労働審判では、裁判の場合の判決にあたる審判の前に調停が行われる。これは、話合いによる和解と思えば良い。労働局の「あっせん制度」に似ているが、決定的にちがうところがある。例えば解雇事件の場合、本件解雇は無効か有効かの結論を踏まえての調停案がつくられる。ことの良し悪しを踏まえての調停案というところが特徴である。 労働局の「あっせん制度」では、事の良し悪しの審査はしない。公益委員であるあっせん員は、「裁判になったら時間とお金が掛かるから、この場で金銭解決した方がお互いに良いではないか」などともちかけ金銭解決を促すだけである。もちろん経験豊かな弁護士などがあっせん委員になっているので、「裁判になったら会社は不利ですよ」程度のことは言うかもしれない。しかし、結論を踏まえての調停案とは分けが違う。 風太郎が驚いたのは、労働審判で調停が成立する事件が70.5%に及ぶということだった。それに、審判が出されるものが17.7%、審判が出されたもののうち半分が不服として本訴(裁判)に移行する。結果として8割近く(70.5+17.7÷2=79.4%)が労働審判制度で解決しているということだった。この数字は、証拠があればかなりの確立で見通しがつくことを意味する。 【ADRへのプラスの影響が期待できる】 これは、通常の裁判と比べても極めて高い数値である。労働分野でのADR(注を参照)の代表格である労働局のあっせん制度は、参加不参加が任意の示談交渉のようなものなので話合いさえ行われない事案が50%に及ぶと言われている。 もっとも、参加さえすれば8割ぐらいは解決に繋がっていると聞く。あっせん制度は無料で利用できるのが特徴だ。労働審判は、参加が強制される点も有利である。8割方解決するとなれば利用も増えるのではないかと思われる。上で述べたように、労働局のあっせんは無料で利用でき1ヶ月から2ヶ月で終了することが労働者にとって有利である。 しかし、出席が強制されていない点が弱点となっている。あっせんに出席する企業は、裁判所を利用されたくないからという理由で出席を決断することが多い。労働審判制度が周知され、その利用が進めば、労働審判に持ち込まれることを避けるためにあっせんの出席率が高くなることが期待される。無料で利用できる制度の有効性が高まることは、経済的に弱い立場の労働者にとって重要である。 注:ADR=Alternative Dispute Resolutionの略、裁判外紛争解決制度と訳す。国民生活センターや各地の消費生活センターが、企業と消費者である被害者の間に入り紛争の解決にあたっていることは良く知られている。ADRをより詳しく知りたい方は右をクリック→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%A4%96%E7%B4%9B%E4%BA%89%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B 続き(労働審判その2)は、右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46432683.html 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。
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労働審判制度
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ドイツなどでは裁判保険が普及しているようですね。労働裁判は、日本では、労働審判を含めても5千件はいかないのにドイツでは60万件にもなるそうだから、日本の労働者がいかに泣き寝入りしているかがわかります。
2007/8/24(金) 午前 6:59 [ 風太郎 ]
非常に役にたちました。良ければ僕のブログにも遊びに来てくださいな。
2007/12/31(月) 午後 10:42 [ dolphin ]
これが悪徳会社「大京グループ」の不正業務(常套手段)!
×「新築マンション建設地・周辺住民に対する身辺調査」(誹謗中傷)
×「偽装請負」親会社「大京」が子会社「大京管理」(大京アステージ)に対する業務指揮!
×近隣住民(差別・排除)対策として、住民誹謗文書の公然配布ばら撒きを指示している。
×完全な「個人情報文書」の流出!
◎ 当該地域、小平・町内会(住民の皆さん)左上の添付地図をクリックしてください。
地域住民を(よび捨て)にし、「異常者」とか「ばばぁ」とか言われている人は、
悪徳会社「大京」に厳重な抗議と、刑事告訴(名誉毀損・侮辱罪)
民事訴訟等で名誉回復(損害賠償請求)をされるべきです。
◎ 国土交通省に対し、本件重大コンプラ違反を告発!
!<次回予告>
腐敗組織「大京グループ」の違法デタラメ業務の一切合切を、
第2弾 第3弾の「公益通報」として順次公開していきます
2008/1/4(金) 午後 11:11