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(労働審判その1)は右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46291476.html 【平均2ヵ月半で決着】 風太郎は、昨年始まったこの労働審判制度が労働者にとって利用しやすく有利な制度となることを願っている。裁判は、平均1年はかかる。これは、労働者にとって辛いことである。1年経った労働審判の審理期間はどうだろう。昨年の4月〜12月までの実績で全国平均が72.9日、東京地裁の場合には、更に10日短く65.9日である。 民事訴訟とちがって、これだけ迅速な紛争の解決になるのは、原則として3回以内の審理で終了する制度設計になっているからである。3回と言っても実質的な審理は2回で最後の1回は調停が不成立となれば審判が下される場となる。これだけ短期間で終る関係上複雑な事案には向かない。 労働者にとって辛いのは長期間になることと経済的負担である。裁判所に払う費用は民事調停と同額である。裁判所に払う費用は、大したことは無い。次をクリックして民事調停の申立費用の欄を見て頂きたい。 →http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tetuzuki/tesuryo_ichiran.html 費用の大部分は、弁護士費用である。弁護士費用は自由化しているのでマチマチであるが、東京で一番多く労働審判を手掛けている旬報法律事務所の弁護士費用がHPに載っていたので参考にしていただきたい。 →http://www.junpo.org/Offer.html 【解雇事件がやはり一番多い】 昨年の4月〜12月に東京地方裁判所が受け付けた労働審判件数の合計が258件である。その内の約半数120件が地位確認など=解雇事件である。2番手が所定賃金の不払いなどで49件、3番手が損害賠償など(苛めやセクハラが含まれる)で28件、4番手が退職金の不払いなどで24件、続いて残業手当不払いなどで14件、その後に解雇予告手当、配転命令無効確認、その他と続く。 風太郎はセクハラやパワハラの事件は、証拠が無い場合が多く労働審判には向かないと思っていたが、経営者も隠しようの無い事件も多いようだ。パワハラやセクハラでは、加害者を相手にして争いたいという被害者がいるけれど、労働審判では相手にするのは事業主である。事業主の管理責任を問う形となる。もっとも、利害関係人として加害者を参加させる手続をとる方法もあるので利用したら良い。 【裁判より現実的な解決方法】 労働審判の70%は調停で解決するので、現実的な金銭解決になる。これは、通常の裁判での和解と同じようなものである。この点では、通常裁判も労働審判も同じである。違うのは、労働審判の場合には、裁判の判決に当たる審判で、労働者が望んだ場合に現実的な金銭解決の審判が下されるということだ。例えば、「本件解雇は、無効とする。会社は労働者に8か月分の賃金相当額000万円を支払え。労働者は、退職することとする。」というような内容の審判となる。裁判では、このような判決は無い。 裁判の場合、例えば解雇事件の判決としよう。労働者が勝訴する場合には、解雇の無効が言い渡され、それまでの賃金の支払いが命じられるだけである。それで、労働者が職場復帰できるかというとそうはならない。職場復帰を命じる判決が出されたことは無い。過去の解雇は無効になっている。判決時点までの賃金の支払いが命じられる。 裁判所は、これから先の職場復帰に言及しない。解雇は、無効となっている。それまでの賃金は支払われる。会社は、敗訴しても労働者を自宅待機にしたり、酷い場合には、再度解雇したりする。労働者が職場復帰するためには、まだまだ闘いが続くのである。労働組合や争議団の支援なくして簡単には職場復帰はできない。勿論、調停や和解では、職場復帰もあり得る。 逆の場合、解雇が有効とした労働審判が下った場合に現実的金銭解決はあるのだろうか。そのような審判の事例は既にあったと聞いている。「この解雇には、正当な理由があり、有効である。しかし、労働者の主張も一部道理がある。従って、解雇は有効とするが会社は解決金として00万円支払え」という風な内容となる。裁判では、このような判決は有り得ない。「原告の訴えを棄却する」とされるだけである。 【現場を知っている審判員】 労働審判には、もう一つの特徴がある。労働審判は3人で構成される労働審判委員会によって行われる。裁判官から選任された審判官が1名、経団連などの経営者団体が推薦した審判員が1名、連合や全労連などの労働団体が推薦した審判員が1名の3名がそれぞれ一人1票の立場で構成される委員会である。 経営者団体や労働団体から推薦されたといっても利益代表ではない。3人が公正な立場で審理に望む。労働審判に関する労働弁護団の弁護士の講演で聞いた話だが、当初、裁判所は、経営者団体から推薦された審判員と労働者団体から推薦された審判員の間で意見が分かれ収拾がつかなくなることを心配していたそうだ。 しかし、実際は、経営者団体が推薦した審判員と労働者団体の推薦した審判員の意見は殆ど一致するそうである。むしろ、現場を知らない裁判官から選任された審判官との間で意見が分かれるとのことである。現場を知るものと知らないものの差であろう。労働者団体の推薦した審判員も経営者団体の推薦した審判員も一定規模の職場の常識を持って参加する。現実の事件は、圧倒的に中小零細企業の事件である。審判員たちにしてみれば、これは酷い、こんな酷いことが行われているのかと驚いているのではないだろうか。風太郎は、現場を知っている者が審判に加わることの意義は大きいと思う。 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。
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労働審判制度
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ありがとうございました。とても参考になりました。
2007/6/27(水) 午後 11:54 [ ウミカメ ]
気をつけないといけないのは、試用期間と言いながら契約書上は雇用期間になっていることがあります。本当の試用期間であれば、やはり解雇と同等に裁判所では扱います。しかし、長年勤めた労働者と比較して解決金の金額は低くなります。労働審判制度が人気が出て時間がかかるようになったとの情報はありません。東京地裁の場合、解決までの平均日数は64日です。
2007/8/24(金) 午前 7:06 [ 風太郎 ]
私も現在、労働審判で争っています。
自分の経験が誰かの役に立てばとブログ書いてきましたが、とても参考にさせて頂いています。
始まったばかりなので頑張ります、ありがとう御座いました。
2008/10/6(月) 午前 3:40 [ c24 ]
労働審判では、本来なら不当解雇と考えられる事案でも、「不当解雇」とはっきりとは宣言しないまま「解決金」ベースの調停で終了させるケースが多いです。復職を求める場合は、労働審判は使わない方がいいです。短期に再就職できるめどがある場合は労働審判でも差し支えないですが。
最近、所属の合同労組の「退職を条件とした金銭解決」のみを求める方針に抗議して脱退しました。
2009/6/18(木) 午前 3:26 [ 日本スターリン思想党 ]