労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

試用期間

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【口頭での労働条件明示もないまま】
飯田君(仮名)は、大学を出たが正社員になれなかった。仕方なく、フリーターとして働いて10年になる。職場は、転々と変わる。いわゆるロストジェネレーションに属する。景気がよくなったとはいえ、それは勝ち組企業の話で正社員の道は閉ざされたままだ。

山田君がこれまで働いたのは、料飲関係の職場が多い。しかも深夜労働がほとんどだった。すぐに首になるので、労働条件については、書面こそもらわないがキチッと確認するようにしていた。書面は、もらわないと言うより、出してくれるところは無いと言った方が良い。

事業主は、労働条件の主要部分を書面で明らかにしなければならないと労基法では決まっていることを知ってはいたが、山田君にとっては、職にありつく方が先だった。苦い思いを何回か重ねた山田君がたどり着いた結論は、“口頭での雇用契約も止むを得ない、しかし、口頭でキチッと確認することだった。(脚注1参照)

【“店長候補募集”のキャッチコピーに乗せられて】
神奈川県や東京南部を中心に店舗を展開する居酒屋チェーンが“店長候補募集”の広告をだしているのを見て、魅力を感じ応募した。面接には社長が立ち会った。“横浜の繁華街にある店の副店長として、1ヶ月ぐらい試しに働いてみるか”と言われた。夜の勤務になることは、言われた。しかし、そのことは居酒屋なら仕方が無いと思っていた。しかし、その他の待遇の話は最後まで出なかった。

面接では、待遇を確認しなければと思っていたが、その場の雰囲気に飲まれてしまって聞くことが出来なかった。採用してもらいたいとの気持ちが先行していた。1ヶ月間の試用期間を一生懸命働けば、店長になれるとの思いがあった。そうなれば、条件は、キチッと示されるのだろうと考え、自分を納得させてしまった。

【10日働いてクビ】
山田君が風太郎を訪ねてきた。1年ほど前、お世話した伊藤君(仮名)の紹介だった。
★ 山田君:「突然、クビになりました。如何したら良いか相談に来ました。」

☆ 風太郎:「詳しく教えて頂けますか」

★ 山田君:「今朝、5時に勤務が終了する時に、店長に呼ばれ『お前はとろい、店長には向かない、他の仕事をやった方が良い、チョッと無理だから、今日でもう良いから』と言われてしまいました。私は、『クビですか?』と聞きました。店長は『クビとかそう言う問題じゃあない。“お前には無理だから”って早めに教えてあげたって言うことだ。1ヶ月働いて宣告されるより良いだろう。』と言われてしまいました。

☆風太郎:「それは酷い話だね。口頭でも契約は成立する。しかし、1ヶ月間試用期間として働くと言う約束しか無いことになる。試用期間中の14日以内の解雇は予告手当の支払い義務もない。(脚注2参照)」

★ 山田君:「不当解雇で争うつもりはありません。というよりそんな時間が無いんです。1週間後には家賃を支払わなければなりません。10日分働いた金を欲しいだけです。それが、取れれば直ぐに他で働きます。」

☆ 風太郎:「時給が決まってないから交渉する必要がありますね。」「よっぽど悪でなければ、働いた分を払わないということは無いでしょう。今日、直ぐに面会して交渉したら良いでしょう。最低賃金は717円だから、それより低いことは無いけれど、強気で交渉してください。深夜は25%増し、8時間を越えたところで50%増しは知ってますね。」

★ 山田君:「分かりました。直ぐに店長と会って交渉します。」
☆ 風太郎:「店長では駄目です。社長に会って話してください。」
★ 山田君:「会ってくれるかなあ?」
☆ 風太郎:「不当なことをされたんだから、抗議する姿勢で強気で交渉することです。」

その日の夕方、山田君から次のような電話が入った。“社長は、機嫌がよくて「時給1000円でどうだ」と言ったので、「それに時間外と深夜割り増しを付けてくれますか」と言ったら、チョッと渋い顔をしたけれど「良いだろう」と言い、直ぐ払うよう総務の人に指示してくれました。受け取って今帰ってきたところです。助かりました。”

●脚注1「労働条件の明示」:労働基準法15条には、使用者は労働条件を明示しなければならないと定め、更に労基法施行規則第5条によってその主要部分を書面で明示しなければならないと定めています。
△ 労働基準法15条→http://www.labor.tank.jp/hourei/roukihou.html#15
△ 施行規則5条→http://www.labor.tank.jp/hourei/r_kisoku.html#5

●脚注2「解雇予告手当」:労基法20条は、解雇は30日前に予告をしなければならないと定め、出来ない場合には平均賃金の30日以上の予告手当を払わなければならないと定めています。(支払えば、解雇が正当化されるということではありません。解雇が正当な場合も不当な場合も手続として支払いなさいということです。)しかし、労基法21条では、試しの試用期間中の者で14日以内の者には支払わなくて良いとしています。

△ 労基法20条&21条→http://www.labor.tank.jp/hourei/roukihou.html#20

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

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こんにちは。みかと申します。
私のブログでは働くことをテーマに議論しており、
参考になるブログを探して、「ロストジェネレーション」のキーワード検索から来ました。
今、ロストジェネレーションに関する記事をあげています。
是非、ご意見をください。

2007/7/1(日) 午後 1:56 [ - ]

早速のご訪問、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

2007/7/2(月) 午後 11:15 [ - ]


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風太郎
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