労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

知って得するミニ知識

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【解説】
労働条件を明示しない事業主が実に多い。曖昧なまま働いている労働者のなんと多いことか。これを、日本的というなら恥ずかしいことだ。善意の経営者であっても代替わりはする。人事担当役員の転勤もある。

だから、労働条件を明示されないまま働いていると必ずといって良いほど、トラブルがおきる。ましてや、初めから騙す目的で良いこと言って採用し、働き始めると手のひらを返すように残業代を払わなかったり、休日に只働きをさせたりする。

労働基準法15条は、事業主に労働条件の明示を義務付けている。そして、労働条件の主要部分について書面にて明示することを義務付けている。労働条件の明示義務違反は30万円以下の罰金という犯罪である。(1労働者1違反につき30万円)

【労働基準法14条(労働条件の明示)】
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。
2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
【労働基準法施行規則第5条】
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は,次に掲げるものとする。ただし,第4号の2から第11号までに掲げる事項については,使用者がこれらに関する定めをしない場合においては,この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定,計算及び支払の方法,賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(第4号から第11号まで 略)

2 法第15条第1項後段の命令で定める事項は,前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第15条第1項後段の命令で定める方法は,労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

●以上の説明内容を表にまとめた分りやすいサイトがある。→http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#04

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

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