労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

知って得するミニ知識

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【民法と就業規則とどちらが優先か】
風太郎のところへの相談で退職の申出は何日前までにすべきかとの問合せは実に多い。
就業規則では、1ヶ月前までに申し出るとなっているが、民法627条の1項では2週間前となっている、どちらが優先するかと言った質問である。

これを考える場合にまず、定年まで勤務する正社員と期間を定めての雇用契約をする期間契約社員とを分けて考えなければならない。

【期間契約社員は、労使双方に契約期間を全うする義務がある】
期間を定めて勤務する期間契約社員の場合、事業主は原則として期間の途中で解雇することが出来ない。また、労働者も期間満了前に退職することはできない。これは、民法の628条の規定に従うからである。

民法628条は次のようになっている。「当事者が雇用の期間を定めるたるときといえども、やむことを得ざるときは、各当事者は直ちに契約の解除をなすことを得る。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたるときは、相手方に対して損害賠償の責に任ず」

この意味は、原則的には中途での退職はできないが、やむを得ない場合には直ちに退職できる。ただし、その理由が当事者の一方の過失によって生じたときには、相手方に対する損害賠償の責任が生じると言うことである。

現実に損害賠償を請求できるかと言うと、損害額の確定は裁判の判決を待たねばならないため、通常は事業主が泣き寝入りするのが実態であろう。仮に裁判を起こしたところで、損害額は微々たるものになるであろう。別の社員が代わってその仕事を引き継げば損失は微々たるものになってしまうからである。裁判官に「社員が急に辞めるリスクは常にある。企業は、そう言うリスクに常に対応しているはずである。」などと言われそうである。

労働者は、628条に関わらず辞める可能性があるが、事業主は、契約期間満了まで解雇は出来ない。労働者の損失は、給料の何か月分とかなり大きくなるので、経営者は労働審判制度か通常訴訟を覚悟せざるを得ない。そして、労働審判では、628条によって労働者が有利である。

派遣社員は、通常有期契約である。派遣先から派遣契約の中途において契約を破棄されても、派遣元と労働者の雇用契約は存続している。派遣会社は、遜色ない別の派遣先を探すか、休業手当を支給せざるを得ない。

現在、有期契約の最長は労基法14条によって一部を除き3年である。では、3年間退職できないかというと、そうではない。労働基準法附則137条によって暫定措置となっているが「・・・民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」と労働者にだけ契約の解除権を1年後から認めている。しかし、経営者はやはり解雇することはできなくなっている。もっとも、こんな規則を作らなくても労働者は、遠慮なく辞めるだろうと思うが・・・。

【期間の定めのない雇用契約の場合は】
期間の定めのない所謂正社員の退職は、就業規則で1ヶ月前となっているとき、民法の627条1項の2週間前とどちらが優先するかという問題がある。結論から言うと民法の627条が優先する。従って、退職を申し出て2週間すると退職は成立してしまう。すでに、判例もある。昭51.10.29、東京地裁、高野メリヤス事件がそれである。

ややこしいのは、民法の627条の2項に月給制の場合には2週間前では無く。月の前半に申し出ればそのつきの月末、月の後半に申し出ればよく月末に退職が成立すると定めている点である。この月給制は、完全月給制を意味する。完全月給制とは、遅刻をしても欠勤をしても給料を減額しない制度である。通常は、半月も病欠すれば給与は減額されるだろうから、完全月給制は少ないと見る。

もし、完全月給制があるなら、その説明は少しややこしいので、そこのところを詳しく説明したHPを見ていただくこととしたい。
労務政策研究所の解説である。→http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html

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