労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

派遣社員の解雇、雇い止め

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【辞めなければならないほどのクレームは無いはず】
風太郎の前に座ったのは25歳前後のIT関係の女性技術者(システムエンジニア)だった。名を市川寿美(仮名)という。聞いてみると、今日、派遣元に呼ばれて「派遣先からクレームがでたから辞めてくれ」と言われたとのことだ。寿美は、派遣先からクレームを直接は聞いていない。

システムの仕事は、派遣先担当者とのコミュニケーションが大切である。そのことは、数年の経験で承知している。寿美は、この派遣先との関係には手を焼いていたのは事実である。業務上の要求内容が一定せずくるくる変わるのである。それに対して寿美は、意見は言うが、最終的には派遣先担当者の指揮命令に従ってきたつもりである。辞めなければならないほどの対立は無かった筈である。

寿美は、「クレームの内容は何か」と派遣元のセールス担当者に聞いてみた。担当者は、「それは、貴女が一番良く知っているはずです。」と言ったそうだ。寿美は、その派遣先で5月から仕事を始めた。そして、派遣期間は11月までである。久美は、如何していいかわからず風太郎を訪ねてきたという次第である。

【二重派遣】
寿美は、風太郎に「この会社は二重派遣をやっているんです。」と言った。「何故、分るんですか」と聞いてみた。寿美は、風太郎に首に紐で下げている写真入のIDカードを手に取って見せた。「私の知らない会社名になっているんです。私は、この知らない会社の社員ということになっているんです。」と言った。

「なるほど動かない証拠ですね。コピーしておいた方が良いですね。」と答えてコピーをとり寿美に渡した。

▲ 風太郎:「“辞めてくれ”は解雇ではありません。退職勧奨と言います。退職勧奨に対しては、同意、拒否、条件付同意の三つの選択肢があります。11月まで働く契約を無条件で返すことは無いでしょう。だから、無条件の同意は無いでしょう。仮に、派遣先が派遣契約を破棄しても、派遣元との雇用契約が終了している分けではありません。派遣元には、遜色のない別の派遣先を探す義務があります。新しい派遣先が見付からない場合には、見付かるまでの間、休業手当(脚注1)を払ってくれるはずです。」「クレームの内容を言わないのは不当ですが、取りあえず休業手当を要求してください。」
※:派遣元との雇用契約は続いていることの説明は、別の記事参照→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48374176.html
△寿美:「分りました。仕事を探しても良いんでしょうか」
▲ 風太郎:「派遣会社に任せて遜色の無いところが見付かるかどうか分りませんから、自分でも探すのは当然の権利です。派遣会社からの新しい仕事の紹介が有るかもしれませんので、携帯電話は持ち歩いて、連絡が取れるようにしてください。」

市川寿美は、「分りました」と言って帰っていった。その翌日、寿美から電話が来た。

▲ 寿美:「派遣元のセールス担当者から今月末付けの退職届が出されなければ、解雇になりますと言ってきました。」
△ 風太郎:「脅しですね。多分、解雇はしてこないでしょう。久美さんの出方次第で違法派遣が明らかになってしまうというリスクが会社にはあります。それに、解雇されたという事実は労働者にとって有利な証拠になります。裁判所では、会社は解雇を正当とする証拠を出さなければなりません。」

△ 風太郎:「しかし、本当に“解雇する”と言われたら必ず責任ある者からの書面での通知を要求してください。解雇理由も書かせてください。労基法22条によって、要求したら書かなければならないことになっています。」

▲寿美:「分りました。」

数日後、市川寿美から連絡があり、会社は休業手当を支払うことになったとのことであった。既に、新しい就職先は決まっていて、今度は正社員として働くとのことであった。かなり明るい声であった。風太郎は、「解雇されていれば、損害賠償と慰謝料が取れたかも知れないのに残念ですね」などと冗談が言える状態だった。

脚注1(休業手当):労基法26条=使用者の責に帰すべき休業は、使用者は休業期間中、当該労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払う義務がある。平均賃金は、給与を休日も含めた暦日で割って算出するため給与の日割額より少なくなります。その60%ですから、週休2日制の場合50%に満たないことになります。支給される、休業手当は働く予定の日数分です。働く日数が少ないアルバイトやパートの平均賃金の計算方法は、別の記事で説明します。→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48376255.html
労基法26条(クリック)→http://labor.tank.jp/hourei/roukihou.html#4章

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun
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https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

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風太郎
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