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【6ヶ月の派遣契約なのに3ヶ月目に終了と言われた場合】 派遣労働者は、派遣されて仕事をして生活している。6ヶ月間は生活できると思っていたのに、3ヶ月で終わりにされたら堪らない。この場合は、労基法の26条の休業補償が該当するのだろうかと言う疑問が生じる。26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合・・・平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」となっている。派遣先による一方的な契約破棄が雇用主である派遣元の責となるかどうかが問題である。 【派遣中の派遣労働者に対する休業手当の支払い要否】 この点について労働基準局長名で発する通達(基発)第333号(昭和61年6月6日)は、次のように言っている。 「派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。従って、派遣元の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることが出来ない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしも言えず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうか判断することとなること。」
派遣元は、派遣先を派遣労働者に紹介するのが仕事である以上、他の派遣先を紹介できないとは言うことができない。従って、派遣先の一方的通告で派遣契約が打ち切られたからと言っても、代替の遜色ない派遣先を提案すれば済むことであり、新しい代替の派遣先を提供するまでの間は、休業手当を支払わなければならないということになる。【派遣会社に誠意があるか否かの問題】 全てではないが、派遣会社の中には、派遣先が派遣契約の中途解除をしてきた際、休業手当についての説明を全くせずに“仕方がないことだから辞めてくれ”とか代替を探す努力はするが、代替の派遣先を見つけるまで労働者に何の補償もしないところも沢山ある。「他の派遣会社へも登録してるんでしょう。こちらで探さなくても大丈夫でしょう?」とか「1時間ほど通勤時間が余計かかるけど他の派遣先へ行く?」などと無理難題を押し付けてきて断ると「代替の派遣先を断ったから自己都合退職だ」と巧に誘導してくる手口さえある。はめられないようにしないといけない。 酷くなると、派遣労働者の働き方が悪いと派遣労働者にその責任をなすりつけてくるところさえある。 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 |
派遣のトラブル(その他)
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