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【平均賃金は、どんな時に必要になるか】 平均賃金の算出方などは、労基法の第12条に規定されています。まず、平均賃金が支払われる主なケースを挙げて見ることにしましょう。 ● 『解雇予告手当』: 労基法の20条は、“解雇は少なくとも30日前にその予告をしなければならない”と定め、“30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない”としています。念のため言いますが、これは解雇予告手当が支払われれば解雇が正当化すると言うことではありません。不当解雇であれば、損害賠償や慰謝料の請求権が別途発生します。(不当であるか否かは、最終的には裁判所で争うことになります。) ● 『休業手当』: 労基法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定しています。 ● 『年次有給休暇の賃金』: 年次有給休暇の賃金は通常の賃金であって平均賃金ではないのでは?との疑問がでるのは当然です。有給休暇をとっても使用者は、勤務したものとして通常の月給を支払っていれば手数も省けるので通常はそのようにしている企業が大多数と思われます。 そして、労働者にとってそれが一番有利なので、他の支払い方があるなどと事業主に入れ智恵する必要はない。しかし、法律では、3つの支払い方から選択できるようになっている。その一つが平均賃金を支払う方法である。当然、就業規則にその旨規定した上でないとできない。もう一つは、健康保険法の標準報酬日額を使う方法である。この場合には、労使協定をした上で、就業規則に記載すると言う制約がある。 ● 『労災の休業補償』: 労基法76条は“労働者が業務上の災害に見舞われたときに支払われる療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を支払うことになっている。 実際には、労災保険で支払われる。 ● 『減給などの制裁制限』: 労基法の91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の十分の一を越えてはならない。」としています。 【平均賃金の計算方法】 平均賃金とは、原則としては算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数(暦の日数なので通常91日とか92日、休日を含む日数)で割った金額のことを言う。上の例をとれば、解雇予告日の前3回分の月給を91日又は92日(2月が含まれると少ない日数になる)で割った金額ということになる。 ・賃金締切日がある場合には、直前の締切日から起算して3ヶ月が対象になる。 ・平均賃金の端数計算は、銭未満切捨てとなっている。(8635.336円→8635.33円)即時解雇なら8635.33円×30日=259059.9円→(円未満4社5入し)259060円となる。 1.平均賃金は次の(1)(2)の高い方の金額を言う。 (1)月給制などの場合の平均賃金= (算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額) ÷(算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数=休日を含む暦日) (2)平均賃金の最低保障額=(算定期間中の賃金の総額)÷(算定期間中に実際に労働した日数)× 60/100 ※通常の月給制の場合には(1)が平均賃金となり、パートタイムやアルバイト、出来高払い制、請負制など労働日数が少ない場合には、暦日で割ると小額となりすぎるため(2)を使うこととなる。 2.賃金の一部が月給制や週給制で定められ、残りの部分が出来高払い制などの場合 月給部分などは(1)で計算し、残りの部分を(2)の方法で計算して合算します。 3.平均賃金を計算する際、計算から控除するもの (1)期間中の総日数と賃金総額の両方から控除するもの ・業務上の負傷し、又は疾病にかかり療養のための休業期間 ・産前産後の女性が労基法第65条の規定によって休業した期間 ・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 ・「育児介護休業法」による育児休業、介護休業をした期間 ・試みの使用期間 (2)期間中の総日数からは控除せず、賃金総額には加えないもの ・臨時に支払われた賃金(退職金など) ・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 |
知って得するミニ知識
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