労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

これが個人事業主?

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【バイク便労働者の現実!】
風太郎のところに相談に来る労働者の中にバイク便で働く若者が徐々に増えてきた。勿論、キチットした雇用契約の下で働く若者もいるが、独立した事業主としての契約を結ばされて働いている若者が多数いる。

本人に労働者では無いとの自覚があって、そうなっているのなら納得もいく。しかし、雇用契約も無く、何の契約書らしきものも無く、自分自身は労働者だと思っている若者が大多数では無かろうか。騙されているのである。

次のような相談が実に多くなった。自分のバイクを使って、10キロ走ると1600円頂く約束だった。しかし、届ける時間に間に合わなかったと言って3000円引かれ、朝の集合時間に間に合わなかったと言って2000円引かれる。1ヶ月経って、自己負担の燃費を差し引くと時給換算で250円だった。(東京の最低賃金はこの10月から719円になった、)

労働者が“最低賃金制違反だ!”と事業主に抗議したとしよう。労働者の人権など一顧だにしない事業主からは「お前は、労働者じゃあねえ!契約したとおりにやってるだけだよ!騙されたお前が馬鹿なんだよ!」と言う返事が返ってきそうだ。

【幅広く労働者とすべき!】
労働者でなければ、労働基準法などによる保護は無い。会社が賃金不払いと訴えても監督署は動かない。怪我をしても労災にならないかもしれない。社会保険や雇用保険も無い。所得税の基礎控除もない。

風太郎は、弱い立場の若者と企業とが交わす契約については、幅広く雇用契約とすべきではないかと思う。そのような「通達」が欲しいところだ。労働者としなければ、救うべき公的機関はどこにも無いことになってしまう。

バイク便労働者が、その労働者性を強く主張すれば、労基署は、一応経営者を呼んで事情聴取ぐらいはするだろう。しかし、ここで経営者が「労働者では無い」と主張すれば労基署は、多くの場合ギブアップしてしまうのが現状のようだ。やっぱり、『幅広く労働者として認めなさい。』との厚労省の「通達」が欲しいところだ。

【諦めずに、労基署で“賃金を払わせてくれ”と強く主張しよう!】
とは言え、労働者が労基署に“賃金の支払い勧告をしてくれ”と申告すれば労基署は労基法104条に基づいて動かなければならないことになっている。そして、労基署は行政としての判断をすることができるはずだと思われる。労基署から“労働者では無い”と言われても、“自分は労働者である”と強く主張する必要がある。実際、そのようにして労基署を動かし解決事例も沢山ある。

【労働者とは】
労働者についての定義は労基法第9条で「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」となっている。しかし、現実には、雇用形態が複雑・多様であるため、行政では、労働者として疑う余地の無い場合を除き、その判断を裁判所に任せてしまっている。

労働者にとって裁判は高嶺の花である。裁判をしたら勝てるかもしれないと思われるケースは沢山ある。しかし、高額な弁護士費用と時間を掛けて裁判に訴える労働者は殆どいないのが現状だ。行政が救うしか方法が無いのに、放置されている。

【裁判所は、労働者性をどの様に判断しているか】
それでは、裁判所は労働者性をどの様に判断しているのでしょうか。種々の解説本を総合すると次のような項目を総合的にチェックし判断している。契約書ではなく、労働の実態で判断している。細かな部分は除いて、主なものを列記すると次のようになる。

 業務や仕事の依頼や指示に対して諾否の自由があるか否か。諾否の自由が無ければ労働者性が強くなる。

 業務の内容や進め方に対する指揮命令の有無。指揮命令の頻度が高ければ労働者性が強くなる。仕事を頂く時に指示され後は、納品するだけということなら労働者性が無くなる。使用者の命令などで、通常業務とは別の仕事をしなければならない状態なら、管理されていることになるので労働者性が強まる。

 拘束性の有無。指揮命令のため勤務時間が決められ、勤務場所が決められている場合には、労働者性が強くなる。しかし、業務の性格上、安全を確保する等の目的で勤務時間や勤務場所が指定されているのなら労働者性は弱くなる。

 本人に代わって代理人がその業務を遂行することが認められているなら、労働者性は弱まる。本人の判断で補助者を使うことが出来る場合にも、労働者性は弱くなる。

 報酬が時間給を基礎として計算されるなら労働者性が強まる。欠勤したら、その時間分の報酬が控除され、残業をした場合に別の報酬が付加されるなら労働者性が強くなる。報酬が同種の労働者に比較して極めて高い場合には、労働者性が弱まる。

 本人の所有する機械器具を使用して仕事を遂行する場合には、その機械、器具が高価であればあるほど、自らのリスクで業務を遂行することとなり、労働者性が弱まる。

【自己防衛するしかない】
行政が厚労省の「通達」のような形で規制するなら改善できるが、現状では望むべくもない。当面は、騙されないように面接時によく話し合い、確認をして、確認した内容を書面で頂く、又は「雇用契約書」を作成して頂くなど自己防衛するしか無さそうだ。

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●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1448013/img_1448013_36313164_1?2006-07-17

憲法を守ろう

憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。

戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。

更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。

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