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【<バイク便>厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に】 昨年10月、風太郎はバイク便労働者が労働者扱いされていない実態を掲載した。バイク便に交通事故の可能性は高い。しかし、労災が適用されないのだ。そんな馬鹿なことがまかり通っていたのである。今日のニュースで、この問題に明るい光が差し込んできた。何処で誰かが努力したのか分らない。場合によっては、犠牲者が出て、厚労省も放っておけなくなったのかも知れない。しかし、労基署がキチッと対応するかどうかウオッチして行く必要がある。更に心配なことは、労働保険や社会保険に加入する代わりに賃金を引き下げる経営者が多いだろうと予想されることだ。 ●(バイク便問題を扱った当ブログの記事)「そんな理不尽な!バイク便は労働者でない?」→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/41301442.html 以下、9月28日の毎日新聞から転載
【<バイク便>厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に】
自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。 厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから(1)時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない(2)業務のやり方に指揮監督が行われている(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)――などと認定。「労働者性がある」と判断した。 個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。 バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。【東海林智】 |
これが個人事業主?
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