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【知らな過ぎる女性の権利】 女性が子どもを産まなければ人間社会は成り立たない。女性が安心して子どもを産み育てられる、家庭であり、社会であり、企業であり、国で無ければならない。この誰も否定できない自明の理を公然と否定する事業主や管理職がなんと多いことか。 今日もこんな電話があった。妊娠した女性労働者からだった。「通勤が辛いので時差通勤をお願いしたら、“そんな権利は無い”と言われただけでなく、“辞めたらどうか”と言われた」と言うのである。お腹の大きくなった女性が時差通勤するのは当然の権利である。そして、法的にもハッキリと認められた権利である。女性労働者は法律を知らないから反論できない。 妊婦や子育てをする女性労働者に対する不当な扱いは、他にもいろいろある。解雇されるケースも数多くある。クビは繋がっても、正社員からアルバイトにされた例もある。そして、経営者は勿論のこと女性労働者の方も自分たちの権利をあまりにも知らな過ぎるのである。 妊婦や子育てをする女性労働者を守る法律は不十分である。その不十分な法律も知らなければ利用できない。労働基準法の産前産後の規定ぐらいは知られているが、男女雇用機会均等法の内容は知らない労働者が多い。そこで、解説シリーズを始めることにした。まずは、解雇制限から始めることにしたい。 【解雇制限】 労基法の19条は知られているかも知れないが、雇用均等法第9条4項はあまり知られていない。 【労基法19条】使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。・・・・・ ※ 労基法65条は産前産後休暇の規定である。 【雇用均等法第9条4項】妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 ※ 前項に規定するとは、雇用均等法第9条3項のことであり、妊娠や出産、産休をとったことを理由とする不利益変更を禁じた内容となっている。従って、「前項に規定する事由」とは、妊娠や出産、産休をとったこと等を意味することになる。 要するに、産前産後休業期間とその後30日間は、どんな理由があろうと解雇は不可能であり、出産後1年間は、余程の事情が無い限り解雇はできないと言うことになる。 ※:この続き「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(女性の権利 その2)」は右をクリック→ http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/49812731.html ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
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女性労働者の権利
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