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【産休取得者が現職復帰する権利】 産前産後休業を取得する女性にとって、復帰する職場がどこになるかは重大な問題です。通えない場所に転勤でもさせられたなら、事実上の解雇と主張できる場合もあるでしょう。「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」は、均等法9条に規定されています。 産前産後休業からの復帰の問題は、均等法の条文や関連する省令ではなく、不利益取り扱いの例示という形で、厚生労働省が発行するパンフレットに記載されています。いわば、厚生労働省の見解(行政解釈)ということです。 厚生労働省は、産前産後休業からの復帰の問題をパンフレット(脚注参照)で、まず、産前産後休業からの復帰に当たって、現職又は現職相当職に就けないことを不利益取り扱いと断じた上で、Q&Aの形で次のように説明しています。 【パンフレットの内容】 【Q】:産前産後休業からの復帰に当たって、「現職相当職」とはどこまでが相当と判断されるのでしょうか。
行政解釈であっても、「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」は、均等法29条の「厚生労働大臣による報告の徴収並びに助言・指導及び勧告」の対象事項ですから厚労省の出先機関である労働局がやる気にさえなれば、法律や省令などと同等に取扱うことができるはずです。【A】:「現職相当職」の範囲については、個々の企業又は事業所における組織の状況、業務の配分、その他の雇用管理の状況によって様々ですが、一般的に、(イ)休職後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと、(ロ)休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと及び(ハ)休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であることのいずれにも該当する場合には「現職相当職」と評価されるものです。 なお、(イ)から(ハ)までの全てに該当しなければ「現職相当職」には該当し得ないというものではなく、例えば、販売職のものが、(イ)及び(ロ)の条件を満たした上で、通勤事情の変化に伴い経済的又は精神的な不利益を特段生じない別店舗(例えば自宅に近い店舗)へ復帰する場合等、個々の企業の状況によってはいずれかが欠けている場合であっても、現職相当職と考えられる場合もあり得るものです。 【国の紛争解決の援助制度の活用】 この種の不利益変更は、労働局長による紛争解決援助制度が利用できます。この制度を利用して紛争を解決しようとする場合には、労基署ではなく、労働局の雇用均等室に申請することになります。 「労働局長による助言・指導又は勧告」及び「調停制度」については、下記の当ブログ記事を参照してください。 ●労働紛争の6つの解決法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48140790.html ●婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(女性の権利 その2)の終わりの部分→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/49812731.html 脚注:「パンフレット」とは、平成19年度版「男女雇用機会均等法のあらまし」のこと、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、都道府県労働局(雇用均等室)発行(平成19年5月発行、パンフレットNO、11) ※:この続き(女性の権利 その4)「妊娠中及び出産後の健康管理に関する権利」→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/50093017.html
※:女性の権利の書庫→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/folder/1483315.html |
女性労働者の権利
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こんなのがあるから、妊娠できない女性が不当に人事異動させ
られて「妊娠したもの勝ち」みたいな世の中になってるんだろ。
もうちょっと広範囲に物事を考えておくべきだ。
しかも女性のことしか言ってないし。男性が産休した場合は
こんなに優遇されないぞ。
うちの会社なんか、男性の産休後は大抵、海外に転勤だよ。
2010/2/17(水) 午前 0:49 [ 人事まん ]
酷い会社ですね。男性の権利も守らなければなりません。その為には、職場にまともな労働組合が必要です。
こんなパンフレットがあっても残念ながら知られていません。それどころか妊娠すると退職を強要されたり露骨に解雇されてりしているのが現状ではないでしょうか。妊娠が喜びではなく不安や苦痛になることがあってよいのでしょうか。
2010/2/17(水) 午前 6:28 [ 風太郎 ]