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【妊娠したら健康診査を受ける権利】 妊娠すると、自分自身の健康とお中の赤ちゃんの健康のために、定期的に健康診査を受ける必要があります。「男女雇用機会均等法」では、事業主に健康診査のために必要な時間の確保を義務付けています。(「男女雇用機会均等法」第12条)残念ながら、有給か無給かは会社の定めによることになっています。 「男女雇用機会均等法」第12条は、下のように規定しています。 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子健康法(昭和40年法律第141号)の規定による健康指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。」 そして、その省令(昭和61年1月27日労働省令第2号)を見ると、 ≪女性が妊娠中の場合≫ • 妊娠23週まで・・・・・・・4週間に1回 • 妊娠24週〜35週まで・・・2週間に1回 • 妊娠36週以降出産まで・・・1週間に1回 の健康診査を受けられるよう必要な時間を確保できるようにすることを事業主に義務付けています。勿論、医師や助産婦がこれとは異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすることを義務付けています。 ≪女性が出産後1年以内の場合≫ 医師、又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすることを義務付けています。 「男女雇用機会均等法」の第13条では、主治医等から指導を受けた場合に、その指導を守ることができるよう勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を事業主に義務付けていますが、それについては次回に解説します。 【国の紛争解決の援助制度の活用】 今日解説した出産前後の労使紛争に関しては、労働局長による紛争解決援助制度が利用できます。この制度を利用して紛争を解決しようとする場合には、労基署ではなく、労働局の雇用均等室に申請することになります。 「労働局長による助言・指導又は勧告」及び「調停制度」については、下記の当ブログ記事を参照してください。 ●労働紛争の6つの解決法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48140790.html ●婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(女性の権利 その2)の終わりの部分→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/49812731.html 【妊娠・出産などに関して女性労働者が参考にできるHP】 妊娠や出産した女性が参考にスルト便利なHPを見つけましたので紹介します。 財団法人女性労働者協会HP→http://www.jaaww.or.jp/index.html ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
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女性労働者の権利
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