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【法律を盾にしなければ生存権さえ守れない現実】 妊婦である女性労働者が安心して出産できる条件は、100%無条件で保障されなければならない。これは、憲法の生存権の問題でもある。少子化が問題になっている昨今、別に法律など作らなくても、事業主たるもの努力するのが当然だろう。しかし、お中が大きくなった女性が、時差通勤を求めても「辞めたらどうか」と言われる現実がある。 話は、チョッと横道にそれるが、今日の新聞に妊婦の救急搬送の拒否が3年間で5849件あったと厚生労働省で発表したことが報じられている。しかし、NHKはじめ各紙の報道姿勢には少なからず疑問を感じる。特にNHKは酷い。ただ、人事のように報じているだけである。ここまで、放置したのは国による生存権侵害になると言ったら、言い過ぎなのだろうか。 話を元に戻して、妊婦の通勤の緩和などは、最近は法律で規定している。男女雇用機会均等法第13条とその指針である。 ‘’’改正均等法(19年4月1日施行)第13条’’’
「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 2.厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。」 3.(略)」 そして、その指針の概要は次のとおりである。 ‘’’妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(概要)’’’
※ これは、よく出来た法律である。「母性健康管理指導事項連絡カード」は、厚生労働省のHPからダウンロードして利用できる。医師に記入していただいて事業主に渡せば目的を達することができる。かゆい所に手の届いた珍しい指針と言って良い。1. 事業主が講ずべき母性健康管理上の措置 (1) 妊娠中の通勤緩和 • 医師から通勤緩和の指導を受けた旨の女性労働者の申し出があった場合→指導に従い、時差通勤、勤務時間の短縮等の措置を講ずるものとする。 • 医師等から指導が無い場合においても、申し出があった場合→担当の医師等と連絡を取り、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。 (2) 妊娠中の休憩に関する措置 • 医師から休憩に関する措置について指導を受けた旨の女性労働者の申し出があった場合→指導に従い、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。 • 医師等から指導が無い場合においても、申し出があった場合→担当の医師等と連絡を取り、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。 (3) 妊娠中又は出産後の症状等に関する措置 • 医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申し出があった場合→指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休憩等の必要な措置を講ずるものとする。 • 医師等による指導に基づく必要な措置が不明確な場合→担当の医師等と連絡を取り、その判断を求める等により必要な措置を講ずるものとする。 2. その他 (1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用 • 指導事項の内容の的確な伝達、講ずべき措置の明確化→事業主は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用に努める。 (2) プライバシーの保護 • 事業主は、女性労働者の症状等に関する情報につき、プライバシーの保護に、特に留意する必要がある。 【国の紛争解決の援助制度の活用】 今日解説した出産前後の労使紛争に関しては、労働局長による紛争解決援助制度が利用できます。この制度を利用して紛争を解決しようとする場合には、労基署ではなく、労働局の雇用均等室に申請することになります。 「労働局長による助言・指導又は勧告」及び「調停制度」については、下記の当ブログ記事を参照してください。 ●労働紛争の6つの解決法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48140790.html ●婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(女性の権利 その2)の終わりの部分→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/49812731.html 【妊娠・出産などに関して女性労働者が参考にできるHP】 妊娠や出産した女性が参考にスルト便利なHPを見つけましたので紹介します。 財団法人女性労働者協会HP→http://www.jaaww.or.jp/index.html ※この続き(女性労働者の権利その6)は、暫らくお待ち下さい。
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女性労働者の権利
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