|
『マック店長は非管理職』 東京地裁判 決残業代支払い命令 2008年1月28日 東京新聞 夕刊 判決を受け記者会見する高野広志さん(中)。左は妻の邦子さん=28日午前11時37分、東京・霞が関の厚生労働省で(神代雅夫撮影) 原告側代理人によると、外食産業チェーン店の店長への残業代未払いをめぐり同種訴訟は提起されているが、大企業のケースでの判決は初めてという。 訴訟では、「店長」職が、労働基準法で残業代の支払い義務が生じない管理職に相当する「管理監督者」に当たるかどうかが争点になった。 斎藤裁判官は「管理監督者は、経営者と一体的な立場で活動することを要請されてもやむを得ない重要な職務と権限を付与されている立場にある」と指摘。その上で高野さんについて「労務管理の一端を担い、売り上げ計画なども一定の決裁権限を持っているが、権限は店舗内に限られ、企業全体の経営方針などの決定過程に関与している事実は認められない」として、管理監督者には当たらないと判断した。 同社側は「店長は残業代の代わりに手当が支給され、アルバイトの人事考課や予算執行の権限を持ち、管理監督者といえる」と反論していた。 高野さんは一九八七年に入社し、九九年の店長昇格後は、月に百時間以上残業しても残業代はつかなかった。就業時間の大半は調理や接客に費やされ、売上金の管理や店員教育などの店長業務もこなした。 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える。 <管理監督者> 労働基準法41条は「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する法の規定を適用しない」と定めており、時間外労働や休日勤務の割増賃金の支払い義務がない。「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく(1)経営や労務管理について経営者と一体的な立場か(2)勤務時間の自由裁量があるか(3)職務の重要性に見合う手当が支給されているか−などに基づき判断される。 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
|
全体表示
[ リスト ]






本日はお越しくださいまして、ありがとうございます。
また私のサイトの動画も見にきてね☆
http://apuri.zz.tc/todougai/9l2cbxw.html
2008/1/28(月) 午後 11:56 [ kaosu ]
具体的な記事は今回が初めてです。転載させてください。
2008/2/2(土) 午後 4:12 [ - ]
宜しくお願いします。
2008/2/2(土) 午後 4:16 [ 風太郎 ]