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厚生労働省は、有期雇用に関しての3回以上契約を更新している場合、次回の契約更新をしない場合に30日以上前に予告することを義務付けることにしたと報じられている。これを、3月から適用するとのことである。 報道によると「 短期の契約を繰り返すことで実質的に長期の雇用となっている労働者が多いにもかかわらず、企業が自由に契約を打ち切ることができることを労働組合などが問題視。厚労省は昨年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、有期雇用の雇い止めに関して規制を強化する方針を示していた。」ということだそうだ。 確かに一歩前進かもしれないが、非正規雇用を少なくしなければならないという課題に対しては、何の役にも立ちはしないが、知っていて損はない。3回更新している場合とは、更新が3回ということだから4回目の契約期間に入っていればということである。今までは、契約が更新され1年を超える場合又は1年を超える契約期間の雇用契約を締結している場合ということであったので若干の前進である。 解雇の場合には、労基法の規定で少なくとも30日前に予告しなければならないことになっている。もし、即時解雇をするのであれば30日分の解雇予告手当を支払わねばならない。(これは解雇の手続き上の問題で解雇を正当化できるということではない)期間契約社員の更新をしない場合には、最初から、これと同等にすべきであると風太郎は考える。 風太郎の若かった頃には、有期契約社員などというものは無かった。それが今では、派遣と並ぶ非正規雇用の中心的存在である。有期契約では、更新のたびごとに更新されるか否かビクビクしていなければならない。事業主にはあ都合がよく労働者には酷な制度である。フランスやドイツでは、アイスクリーム売りのように期間が決まっている仕事でなければ有期契約はできないことになっている。 今の法律では、有期雇用契約期間の上限は3年(高度の専門的知識を有する者 及び満60歳以上の者は5年)である。3年の契約を締結することは、可能となっている。しかし、長期の雇用を必要としている仕事でさえ、3か月とか半年とかの契約を更新することが普通のこととなっている。何があるかわからないから、常に首にすることができるようにしておこうということなのだろう。 ●参考:「1年契約のパート ヨーロッパでは?」→http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-30/ftp20061130faq12_01_0.html ●参考:「ドイツ、フランスの有期労働契約法制 調査研究報告」→http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/documents/L-1.pdf#search ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
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