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【社会保険、労働保険未加入が増えている】 不当なことが平気で行われる社会ではあるが、新卒の正社員にもかかわらず使用期間中を理由に労働法件にも社会保険にも入れてくれないとの相談が増えている。 新入社員が病気になり、又は怪我をして健康保険のことを会社に質問したら「社会保険は本採用が決まってからだ」と言われて未加入に気づくケースが多い。 さすがに、大企業の場合には、そのようなことは稀であるが中小零細企業の場合にこのような不当なケースが多い。 【社会保険も労働保険も強制加入】 社会保険も労働保険も加入は任意ではない。社会保険も労働保険も加入義務の対象外になる労働者もあるにはあるが、正社員として雇われた新卒なら対象外になることはない。使用期間中も加入義務はある。 【雇用保険の加入対象者】 労働者を一人でも雇っていれば、すべての事業所が加入義務のある事業所となっている。 そして、1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用する見込みのある労働者は、加入させなければならない。(詳細はハローワークに問い合わせてください) 【労災保険の加入対象者】 すべての従業員が対象者となる。労災保険に未加入でも労災事故が発生すると労災として認められ、事業主に請求される可能性があり未加入のリスクは事業主が負うことになる。従って、社会保険や雇用保険に未加入でも労災保険だけはリスクを避けるために加入する事業主は多い。 【社会保険の加入対象者】 健康保険と厚生年金を社会保険と言いますが、この加入条件は、以下を参考にしてください。 厚生労働省のホームページ→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf 【未加入の場合には、まずは事業主と話し合い】 加入資格があるのに未加入の場合には、単なる事務手続きの遅れの場合もあるので会社の人事などに確認をしてみる必要がある。単なる事務手続きの遅れではなく、事業主の方針として加入しないのであれば、どうしてもギクシャクは避けようがない。避けようがないけれど、やはり、事業主と直接話し合うのが穏便な方法である。 【行政機関などで、被保険者であることの確認申請】 正当なことを主張してギクシャクするようでは、長く勤められる企業であるか疑わなければならない。そういった企業に残業代の不払いや有給休暇の取得にも問題が起きる場合が多い。 話し合っても事業主側が加入の手続きをしないのであれば、行政機関などを利用するしかなくなる。雇用保険に加入しない場合にはハローワークで、健保や厚生年金などの社会保険は、社会保険事務所や健康保険組合で被保険者であることの確認申請をするという手段がある。 事業主が不当を承知で加入しないのであれば、事業主に直接話をしたぐらいで解決することはない。「本採用するかしないかはこれからの問題だ」などと本採用しない可能性も高いことを示唆することもある。 試用期間とはその名の通りの期間ではあるが、訴訟では余程のことがない限り解雇は許されない。それは、大企業の新卒の正社員の大部分が試用期間終了後に本採用となっていることを見れば分かることである。
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試用期間
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