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その日にあった労働相談を簡単に記録する場として書庫「労働相談日誌」を作りました。
☆は、相談に来た労働者、★は風太郎としてお読みください。 小さな会社で10年も働いていると言う女性から電話が入った。 ☆ 女性:もそもし、有給休暇について知りたいんですが・・・ ★ 風太郎:どうぞ、どんなことでしょうか? ☆ 女性:正社員になって10年も経つんですが、まだ有給をとったことがありません。先日、友人数人からから旅行に誘われて・・・みんな有給があるんです。社長に話したら「ウチは小さい会社だから有給は無いよ。」と言われてしまいました。 ★ 風太郎:会社で有給の制度を作っていなくても、労働条件の最低基準を決めた労基法という法律で有給の制度が決めてありますから取る権利はありますよ。10年も勤務しているんなら、1年に20日時効が2年ですから2年分の40日は取れるはずですね。 労基法13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 ☆ 女性:社長とは喧嘩したくないのですが、どういう風に説明したら良いのでしょうか。 ★ 風太郎:労働局や労基署には有給休暇について説明したパンフレットがありますから、それを頂いて説明してみたら如何でしょうか。強引に有給取得を強行する方法もありますが、社長に理解してもらってとる方が良いに決まってます。良く話し合ってみてください。良い結果になれば良いですね。
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有給休暇、長時間労働
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年次有給休暇は、労基法の39条に規定されています。ネットで検索できますから読んでみてください。労働債権等の時効に関しては2年ですが、それは労基法の115条に規定されています。
2008/8/30(土) 午前 7:54 [ 風太郎 ]