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ある労働者の妻から夫の残業時間について相談があった。 ☆ 女性:夫の長時間労働について相談したいんですが。 ★ 風太郎:どんなことでしょうか。 ☆ 女性:夫が長時間労働でほとんど家にいません。土曜日も日曜日もほとんど出勤します。休むのは何カ月に一回と数えるほどです。法的には、どうなんでしょうか。行政機関の指導は期待できないのでしょうか。 ★ 風太郎:ご主人の仕事は何ですか。それから管理職でしょうか。 ☆ 女性:20代の後半で管理職ではありません。システムエンジニアです。残業代は、キチッと支払われています。だから、かなりの収入はありますが、あれでは体がもちません。家庭も崩壊です。共働きなものですから、夫にも家の掃除とか子供のこととか少しはしてもらいたいのですが、・・・昨日は、思い余って私の方から「離婚したい」と言ってしまいました。 ★ 風太郎:ご主人は、なんて言ってますか ☆ 女性:「顧客のところで仕事をしているわけだから、どうにもならない、無理を言うな」と言うだけです。「人を増やしてもらえないの」と言うと「それは要求はしてるけど、増えない」と言うんです。 ★ 風太郎:ご主人も苦しんでいるんですね。何とかしたいと思っているんだけれど一人ではどうにもならないことも事実ですね。ご主人が労基署に行政指導を申し出れば、指導はしてくれるでしょう。平成10年の労働省告示154号「労働時間の延長の限度等に関する基準」に基づく行政指導と言うことになります。1か月の残業時間の限度は45時間と言うことになっています。ところで労働組合はありますか。 ☆ 女性:有りますが会社に何も言えない労働組合みたいです。 ★ 風太郎:監督署の指導も期待はできますが1回限りですし、残業代が払われている場合、この通達には罰則がありませんから、会社は「努力します。」と言って、実際には何の努力もしないと言う結果も考えられます。だから、効果的なのは労働組合が会社とキチッと交渉することが一番有効です。ご主人が組合を動かすことが一番大事です。 ★ 風太郎:過半数を組織する労働組合なら、36協定の締結権を持っています。組合がハンコを押さなければ会社は残業を命じることができません。その立場を利用して要員増を要求することです。 ☆ 女性:夫は、組合員ですが、組合には期待していないみたいです。 ★ 風太郎:組合の役員に立候補するなどして、組合を変えていく必要がありますね。労働組合があるんですから、解決はできます。ご主人が積極的に組合に参加して、組合を変えていくことです。組合員の健康が守れなくて組合と言えるでしょうか。 ============================================================================================ ●労働相談はどこへ&労使トラブルの六つの解決方法→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun ============================================================================================ 9条の会オフィシャルサイト→http://www.9-jo.jp/ ブログ9条の会→http://www.our.sakura.ne.jp/9jo/ インターネット9条の会→http://kempo9.com/ 憲法を守ろう憲法違反の人権侵害が横行しています。過労死と言う言葉は外国で翻訳せずに通じる言葉となりました。憲法が改定されて、日本が米軍に協力して一緒に世界中で戦争をする国になった時、労働者の人権はどうなるのでしょうか。
戦争というものはマスコミなど全てを動員します。自衛隊員が世界のどこかで血を流して戦っているとき、日本の労働者の人権などどうでもよいことになるような気がしてなりません。 更に、憲法が改正され、日本が外国で戦争できるようになれば、軍事費は急速に増大するでしょう。アメリカから人命の提供と戦費の更なる支出を求められます。社会福祉に廻す金は無くなると思います。税金も上がるでしょう。格差はもっともっと拡大するに違いありません。 ※当ブログでの個人情報の取り扱いについては右をクリック→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/17434077.html
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長時間労働
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高給取りの人々も、そのことによって、家庭崩壊の危機が迫っていますね・・・
労働条件の改善が急務です。
憲法を職場に生かす運動が大切ですね。
傑作ポッチ・転載させていただきます。
2008/9/7(日) 午前 11:24 [ - ]