労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

女性労働者の権利

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こんな簡単で解決も簡単にできる相談もある。
☆ 女性労働者:もしもし、有給休暇についてですが。
★ 風太郎:どうぞ

☆ 女性労働者:8月まで1年半育児休業を取ったんですが、10月に頂けるはずの有給休暇の日数を聞いたら人事の担当の女性から「貴女は、育児休業で所定労働日の8割を出勤して無いから、有給は1日も有りません。」と言われました。そんなことってあるんですか。

【育児休業の日は出勤日とみなす。】
★ 風太郎:確かに労基法の39条の第1項では、全労働日の8割出勤を有給付与の条件としています。しかし、その人事担当者は、39条の後ろの方を読んでいません。39条の第7項には「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。」と出ています。労基法をネットでダウンロードして該当箇所をコピーして説明したら良いでしょう。

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