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【社会保険、労働保険未加入が増えている】 不当なことが平気で行われる社会ではあるが、新卒の正社員にもかかわらず使用期間中を理由に労働保険(雇用保険、労災保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)にも入れてくれないとの相談が増えている。 新入社員が病気になり、又は怪我をして健康保険のことを会社に質問したら「社会保険は本採用が決まってからだ」と言われて未加入に気づくケースが多い。 さすがに、大企業の場合には、そのようなことは稀であるが中小零細企業の場合にこのような不当なケースがごく一般的に行われている。 【社会保険も労働保険も強制加入】 社会保険も労働保険も加入は任意ではない。社会保険も労働保険も加入義務の対象外になる労働者もあるにはあるが、正社員として雇われた新卒なら対象外になることはない。使用期間中も加入義務はある。 【雇用保険の加入対象者】 労働者を一人でも雇っていれば、すべての事業所が加入義務のある事業所となっている。 そして、1週間の所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用する見込みのある労働者は、加入させなければならない。(詳細はハローワークに問い合わせてください) ※詳しくは厚生労働省の解説サイト→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html 【労災保険の加入対象者】 すべての従業員が対象者となる。労災保険に未加入でも労災事故が発生すると労災として認められ、事業主に請求される可能性があり未加入のリスクは事業主が負うことになる。従って、社会保険や雇用保険に未加入でも労災保険だけはリスクを避けるために加入する事業主は多い。ご都合主義である。 【社会保険の加入対象者】 健康保険と厚生年金を社会保険と言いますが、勤務する事業所が加入義務のある事業所であって、かつ勤務する労働者が加入義務のある雇用形態ならば加入しなければならないと言うことになっている。 まず、加入義務のある事業所について説明すると、法人の事業所の場合には、従業員を一人でも雇っていれば加入義務のある事業所となる。個人事業主であっても常時5人以上(時には5人未満になることがあっても通常は5人以上であればと言う意味)の事業所であれば加入義務があることになる。 次に、加入義務のある従業員について説明すると、勤務する事業所の一般社員と比較して労働に数と労働時間の両方が一般社員の4分の3以上であれば加入義務者となる。仮に、その事業所の一般社員が公務員並みの労働日と労働時間であれば、月間労働に数が15日以下で、かつ1日の労働時間が6.5時間以内なら未加入でもよいことになります。 ※詳しくは、厚生労働省のホームページ参照→http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf 【未加入の場合には、まずは事業主と話し合い】 加入資格があるのに未加入の場合には、単なる事務手続きの遅れの場合もあるので会社の人事などに確認をしてみる必要がある。単なる事務手続きの遅れではなく、事業主の方針として加入しないのであれば、どうしてもギクシャクは避けようがない。避けようがないけれど、やはり、事業主と直接話し合うのが穏便な方法である。 【行政機関などで、被保険者であることの確認申請】 正当なことを主張してギクシャクするようでは、長く勤められる企業であるか疑わなければならない。そういった企業に残業代の不払いや有給休暇の取得にも問題が起きる場合が多い。 話し合っても事業主側が加入の手続きをしないのであれば、行政機関などを利用するしかなくなる。雇用保険に加入しない場合にはハローワークで、健保や厚生年金などの社会保険は、社会保険事務所や健康保険組合で被保険者であることの確認申請をするという手段がある。 事業主が不当を承知で加入しないのであれば、事業主に直接話をしたぐらいで解決することはない。「本採用するかしないかはこれからの問題だ」などと本採用しない可能性も高いことを示唆することもある。 試用期間とはその名の通りの期間ではあるが、訴訟では余程のことがない限り解雇は許されない。それは、大企業の新卒の正社員の大部分が試用期間終了後に本採用となっていることを見れば分かることである。
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健保、年金、雇用保険、労災保険
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>訴訟では余程のことがない限り解雇は許されない
実際は、訴訟にまで持ち込まないと、泣き寝入りということも増えているみたいですね…。
ハローワークに通っているのですが、私と似たような境遇の方が増えました。
新卒の方だと、余計に保険制度の知識が不足していますから、辛い思いをされる方も多いと思います。
しかし、大学や高校でこの辺の動向について詳しく説明できる職員もいないでしょうから…難題にぶつかってはじめて気づく状態ですね。
公的機関の救済制度は、知らないと損をしてしまうことが、多いのがため息です。
2008/9/27(土) 午前 0:41