労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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【解雇の激増】
風太郎の仕事は多忙を極めています。お陰でブログの記事も書けなくなってしまった。アメリカ発の信用不安によって引き起こされた急激な不況の到来で解雇や退職勧奨が激増しています。

こんな時、頼りにするのが雇用保険の失業給付です。雇用保険の制度が正社員を対象に始まった歴史が有るので、この制度を一番に必要とする非正規従業員にとって利用し難い制度であることは別の記事で触れたことです。また、失業給付の支払をケチった結果雇用保険の残高が5兆円にもなるわけだから、政府は支給条件を緩和するなど改善すべきだ。

そんなわけで現状の制度を肯定するわけではないが、いざ失業した場合の基礎知識を書くことにしたい。

【会社都合と自己都合】
労働者の間でよく知られているのは、自己都合で辞めるより会社都合で辞めたほうが失業給付の受給条件が優遇されているということです。この言い方は、大雑把には合っていますが不正確です。正しくは「特定受給資格者」に認定されると優遇されますが「それ以外の受給資格者」になると優遇されないということです。

【「特定受給資格者」と「それ以外の受給資格者」】
失業給付を受ける人たちは2種類に色分けされています。「特定受給資格者」と「それ以外の受給資格者」です。

● 「特定受給資格者」である証拠を揃えておこう
倒産、解雇等によって離職を余儀なくされた方です。労働者の判断で離職した場合でも実際の労働条件が雇用契約の条件と著しく違う場合(例えば残業代が支払われない)とか、賃金が85%未満に下がったか又は下がることが決定した場合、上司や同僚等から故意の排斥があった為とかも「特定受給資格者」として認定されます。

特定受給資格者の例は他にも沢山あるので、概要は厚生労働省のHPを参照してほしい。
ハローワークのHP→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

HPでは大雑把なのでHPに対して近日中にブログ記事で解説をするつもりです。退職や解雇が現実の問題となったとき、損しないためには、この「特定受給資格者」について理解し、それを証明する証拠を揃えておくべきです。

● 「それ以外の受給資格者」とは
「それ以外の受給資格者」とは、特定受給資格者以外のことですが、本当の自己都合退職者や定年退職者、悪いことをして懲戒解雇された離職者などです。

【「特定受給資格者」はどんな点が優遇されているか】
1.雇用保険の加入期間での優遇
先に、「それ以外の受給資格者」の受給用件を説明すると、ハローワークのパンフレットによると次のようになります。
「離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満12ヶ月以上あること。」

要は、雇用保険の加入期間が満12ヶ月必要であり、11日以上働いた月も12ヶ月無ければ失業給付の対象にならないということになる。(以前は、6ヶ月以上で受給できたところであるが、平成19年10月1日の改正法施行で、このような不利益変更がなされた。)

これに対して「特定受給資格者」の場合には、「それ以外の受給資格者の受給用件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金に支払基礎となった日数が、11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。」

要は、雇用保険の加入期間が満6ヶ月以上で11日以上働いた月の6が月以上であれば失業給付の対象になるということになる。

2.失業給付日数での優遇
「特定受給資格者」に認定されると失業給付の日数での優遇があります。まずは、ハローワークのHPをご覧ください。
ハローワークのHP→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
ハローワークのHPで「1」の表が特定受給資格者の表です。「2」の表がそれ以外の受給資格者の表です。優遇されていることがわかると思います。

3.給付制限がない
特定以外の受給資格者は3か月の給付制限が付きますが、特定受給資格者の場合、離職票をハローワークに提出した日の7日目から給付が受けられます。(実は、ハローワークのパンフレットなどに給付制限がないとの説明がどこにも載っていません。しかし、風太郎が知る限り3ヶ月間の支給制限は無いはずです。なぜ、その説明を載せないのか聞いてみるつもりです。分かったらお知らせすることにします。)

逆に、特定受給資格者以外はすべて支給制限がつくかと言うと、そうはなっていません。一身上の都合など自己都合の場合には3か月の支給制限がありますが、定年退職や期間雇用社員の雇用期間終了の場合には特定受給資格者にはなりませんので、受給日数の優遇はありませんが3か月の受給制限はありません。

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150人、200人といったレベルの解雇のニュースがごく当たり前のように報道されるこの頃…。
どうやって政府は、救済するつもりなんだろうとため息です。
混迷を呈している定額給付金問題もどうなることやら…。

失業手当をもらえると思って出向いたところ、実際には要件が満たされなかったので、もらえなかったので、書類差し戻しになった経験がある方や、本来受給期間延長の対象者なのに、その事実を知らされないまま受付期日を過ぎてしまって、窓口でトラブルになっているのを見かけることがあります。
ハローワークもセクショナリズムがはっきりし過ぎているため、相談に来た人が本来の目的の情報を得るまでに時間がかかったり、無駄な相談を繰り返す羽目になるパターンが…。
昨年一昨年に比べれば、かなり親切にはなってきたものの、受給の手続きと要件については、分かりにくいです。
しかし、完全無収入になってしまうよりは、すずめの涙でも、お金が手に入るのは助かる事ですから、とにかく、不明な点は根気強く相談に行く事を、お奨めしたいです。

2008/11/27(木) 午前 0:30 chiisaiyoru


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