労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

賃金未払い、サービス残業、賃金全

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30代と思われる男性2人と女性1人が事務所に入ってきた。
風太郎と同僚の女性相談員で話を聞くことにした。

3人とも同じ小さな人材派遣会社に勤務しているが、オーナーが資産運用で失敗したらしく税金や社会保険料の支払いも遅れている。社員の給料も遅れがちとなり、ヤバいので3人とも先月末で辞めたとのことだった。

給料の支払い日になっても支払われず、電話すると『金がない。』と言われ、埒が明かない。相談内容は、“どうやったら確実に不払い賃金を回収できるか。”だった。

会社が、「ヤバイ状態なら債権者が押し掛けてきているでしょう。」と聞いてみたら『その通りです。』と言っていた。

風太郎は、「外の債権者には、煩いから払っているんでしょうね。」と言うと『その通りです。』女性の相談員が「貴女方も煩くすることです。」と答えた。

更に、「3人もいるから心強いでしょう。会社に行って、『払うまで帰りませんから。』とやってみたら如何でしょうか。」『すぐ、怒鳴る人だから怖いですね。やっぱり、『金がない。』と言いますよ。』

風太郎が応じた。「社長は『払う。』と言ってるわけだから、そしたら債務確認書を用意しておいて署名捺印をさせたらいいですよ。」と応じた。「“何月何日から何月何日の労働に対する賃金(支払い予定日何月何日)は、本日現在未払いであることを証明します。この賃金は振り込みによって支払います。”と言う内容になっていれば良いと思います。」

支払日は書いた方がいいけれど書かなくても構いません。退職者が賃金を請求した場合には労基法23条で7日以内に払わなければならないと規定していますから、後で内容証明で請求書を出せばいいんです。

労基法23条→http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2

『なるほど、これはいいね。ハンコは押さない理由が成り立たない。3人で押しまくろう。』
『ところで、労基署は頼りになりませんか?』「労基署も“金がない。”と」言われるとそれ以上は言えないみたいですね。労基署には差し押さえる権限が無いから、説得するだけです。

『それでもハンコを押さなければ、どうなりますか。』「証拠がそろっていれば簡易裁判所で少額訴訟をやったらいいですよ。」「『証拠とはどんなものですか。』「賃金の締め日と支払日がわかるもの、預金通帳、タイムカード、雇用契約書といったところです。」『無いですね。』「じゃあ、債務確認書をなんとしてもとりましょう。煩くやることです。債務確認書の金額は漢数字を使わないと押印を拒否されますから気を付けてください。」


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風太郎
風太郎
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