労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

妊娠、出産、育児、男女平等

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今日は、妊娠中の女性から深刻な相談が2件あった。両方の相談ともに解決が難しい内容であった。しかし、妊娠した女性が失業の心配をせずに出産することは、基本的人権と言っても言い過ぎではないと思うが如何だろうか。

しかし、日本においては、それがそうなっていない。少子化が進めば日本は衰退すると言われているのに政府も財界も企業も根本的な対策に手をつけないのが現状である。

1件目の相談は、電話相談だった。妊娠したのは派遣社員である。1か月毎の更新で3年ほど同じ派遣先で働いているが妊娠6カ月を過ぎようとしている。幸い、つわりは酷くはないが、お腹が目立つ時期に差し掛かっている。まだ、派遣元にも派遣先にも言ってはいない。

失業を心配しているのである。通勤も辛くなってきたとのことである。

正社員の妊娠・出産解雇がマスコミで報道される現状をみると、この派遣労働者の首がつながる確率は少ないのかも知れないと思いつつ、まず、法律ではどうなっているかを説明し、局面を打開する手順を説明した。

【法律ではどうなっているか】
平成19年4月1日の均等法の改正によって「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」(第9条)が定められた。しかも、不十分な法律ながら派遣労働者にも適用が拡大されている。まず、9条を見てみよう。

第9条:事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2:事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3:事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたこと(風太郎解説:所謂、労基法の産前産後休業)その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4:妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りではい。

第3項の「解雇その他の不利益な取り扱い」とは、厚生労働省の指針で定めているわけですが、埼玉労働局のHPにわかりやすい解説が有りましたので以下をクリックしてみてください。

以下のHPの「不利益な取り扱いとは?」の部分をご覧ください。
●茨城労働局のHP:「不利益な取り扱いとは」→http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/jigyounushi04_01.html

契約を更新するか否かは派遣元と派遣労働者の間で決めることですが、派遣先が「妊娠しているなら別の人を派遣してくれ」と要求するのは、当然、不利益な取り扱いとなるものと思われます。

しかし、派遣先が不景気による人員削減を理由とした場合には、これを指導する立場にある各都道府県労働局の雇用均等室が指導しきれるかどうか疑問です。

更に、更新の問題がクリアしても何カ月か先には産休に入るわけで、他の派遣労働者にバトンタッチすることになりかねません。正社員であれば、産休明けに戻ってこれるわけですが、産休期間は他の労働者が保管することになるわけですから、派遣社員であってもそうすべきですが、難しいのが現状です。

【通勤緩和などの措置の義務つけ】
次にお腹が大きくなると、満員電車に乗るのは危険です。通勤の緩和などの措置が均等法の12条、13条及び12条に関する措置として施行規則に定められています。

これについては、厚生労働省で作成したパンフレット(下をクリック)に分かりやすく解説されています。(パンフレットの6項目「母性健康管理措置」をご覧ください。)
●母性健康管理措置→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi02.pdf#search
母子手帳に医者に記入していただき事業主に要求するのが効果的です。

話を最初に戻しますが、この派遣労働者がまずやることは、派遣元に話して雇用均等法に基づく権利を行使できるよう派遣先を説得してもらうことです。派遣元が協力しなかったり派遣先が不当なことを言ってきたなら、厚労省の地方組織である都道府県労働局の雇用均等室に指導をお願いすることになります。(この種の行政指導は労働基準監督署ではなく労働局の雇用均等室です。)

●参考資料:健康保険から支給される「出産一時金と出産手当金」協会健保の場合→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
組合健保も同様な制度となっていますが、それぞれの健保組合に問い合わせてください。

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