労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

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企業に就職すると社会保険としては、健康保険と厚生年金に加入するわけです。病気などになると療養費については3割負担で受診や治療ができることは知られていますが、病欠で休んだ場合に生活費が出ることについては意外と知られていません。

この記事では、生活費として支給される傷病手当金について解説します。

【標準報酬日額の3分の2が支給される】
大企業では病欠でも賃金が減額されずに支払われることもありますが、大多数の企業では病気で休むと有給休暇が無くなった段階で賃金がストップします。癌や心臓病などにならないに越したことは有りませんが、病気になって困るのは賃金がストップすることです。

不十分ではあるけれど、その場合のセイフティーネットが傷病手当金です。この制度は、国民健康保険には有りません。企業で加入する組合健保や協会健保(旧政府管掌健保)に加入していると、病気で休み賃金が出ない場合に生活費としてでるのが傷病手当金です。

支給される金額は、病気欠勤1日当たり標準報酬日額の3分の2です。休み始めて4日目から支給されます。3日間は待機期間として支給が有りません。
標準報酬日額とは給与月額(正確には標準報酬額)を30で除した金額です。
1か月の給与36万円の場合、次の計算式のように12000円が標準報酬日額です。
標準報酬日額=36万円÷30=12000円、

1ヶ月間の労働不能日数に対する傷病手当金の額は次式のようになります。
標準報酬日額 × 前月の労務不能日数 × 2/3=1ヶ月分の支給額

ここで、1か月の労働不能日数が30日の場合の傷病手当金の支給額を計算してみます。次式で分かる通り、24万円が傷病手当金として支給されます。

12000円×2/3×30日=240000円(労働不能日数が30日の場合、公休日を加えてよい)※支給上限額は80万円でこの網にかかる労働者は殆どいません。
健保財政の豊かな健保組合の場合、付加支給があることがあります。健保組合へ問い合わせてください。

会社を休んだ日が連続3日あれば4日目から支給されます。
2日休んで出勤し、また2日休んで出勤するということを繰り返していると傷病手当金はいつまで経っても支給されません。あくまでも3日休んで4日目から支給されます。勿論、病院で受診しておくことが大事です。傷病手当金の申請書に医師の証明が必要だからです。

企業によっては、病気で休んでも一定期間は給与が支給される場合がありますが、この場合には、傷病手当金は支給されません。但し、支給される給与が傷病手当金より少ない場合には、差額が支給されます。

風太郎は、協会健保に次のように問い合わせました。「うつ病などの場合、診察の予約が1カ月先と言うこともあり、休むことを先行しなければならない場合があるが、そのような場合主治医は1か月前からの証明をしない場合があると思うが、どうしたらよいか」

それに対して、医師の証明が得られなければ傷病手当金の支給はできないとのことでした。うつ病などで体調を崩した場合にはなるべく早く受診すべきです。

●参考「協会健保のHP、傷病手当金の解説」→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

【受給期間は1年6ヶ月間】
支給期間は、傷病手当金を受給し始めて1年6ヶ月間です。勿論、それまでに治った場合には出勤したところで打ち切られます。

うつ病などではよくあることですが、治ったつもりで出勤し、2カ月勤務したらうつ病が再発した場合、発病して傷病手当金を受給し始めて1年6カ月が限度ですから、この場合には出勤した2カ月も通算して1年6カ月となります。

健保の加入期間が1年以上あれば、受給後退職しても1年6カ月は支給されます。加入期間が1年に満たない場合には、退職とともに支給も打ち切られます。

【傷病手当金は非課税です】
傷病手当金は、保険給付であり非課税です。従って、確定申告の必要はありません。

【1か月に1回の受診は必要です】
傷病手当金の請求は1カ月に1回です。従って、少なくとも1カ月に1回の受診は必要になります。

【傷病手当金の請求手続き】
傷病手当金の手続きは、病人に任せるのではなく会社の人事や総務が行うべきですが、小さな会社では放っておかれることもあります。その場合には、病人本人が手続きします。会社がやると言っても本人が努力する部分はあります。

 協会健保や組合健保に連絡して所定の申請書を郵送で送ってもらいます。(会社に申請書が用意されていることもあります。)健保組合によってはHPから申請書面をダウンロードできることもあります。

 本人の記入欄は本人が記入します。


 主治医の医師の証明をもらいます。(料金は、診断書ほど高額では有りません。数百円のことが多いようです。)

 会社の総務などで休業証明をもらいます。(添付書類も必要な場合は準備してもらいます。)


 会社から協会健保(健保組合)へ送付してもらいます。会社が協力しないときは、受け取って自分で送ります。
※この流れを1カ月に1回必要になります。

【失業給付と傷病手当金】
会社の仕事や人間関係でうつ病になり、一刻も早く退職したいと考えている労働者がいます。医師がそのように勧めているケースも多いと思われます。自殺未遂を繰り返す場合などには、命が一番大事ですから医師の言う通りかも知れません。

しかし、経済的なことを考えるなら、まず、会社を休んで傷病手当金を申請し受給する道を選ぶべきです。既に、説明したとおり、健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職しても治るまで1年半に亘って傷病手当金は出続けます。

辞めるにしても、受給権を得てから辞めた方が得に決まっています。たいがい、失業給付よりも傷病手当金の方が高額です。失業給付は、病気が治った月から受給すれば傷病手当金と失業給付と両方が受給できるわけです。

注意しなければならないのは、失業給付は離職してから1年以内に受給し終わらないと権利が無くなります。そうならないためには、ハローワークに病気のために直ぐには受給できないので病気が治ったら受給しますという延長申請をだしておくことです。失業給付は、働くことができるのに失業状態である場合にしか受給できません。従って、傷病手当金を受給している間は受給できないことになっています。

うつ病は、労災の場合もありますが、労災認定には時間がかかります。認定までの時間生活ができなくなってしまいますから、とりあえずは傷病手当金を申請するのが一般的なようです。健保は嫌がりますが。

この情報は、協会健保などに聞きまくって得た情報です。それぞれの加入健保に確認をして対処してください。

【追記】風太郎の情報は、専門部署に問い合わせの上での情報ですが、所詮素人の情報です。コメントに重要なアドバイスをいただいていますので参考にしてください。

「知って得するミニ知識」書庫の記事一覧

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私の場合は、うつ病発症し、離職後に申請して、9ヶ月ほど利用しました。経験から、月1回の診察ではけんぽからチェックが入るそうです。月最低2週間に1回以上が無難です。それと、けんぽに直接申請書を持参し、毎度受領印を押したコピーを控えとして貰うほうが、労災申請をしている、考えているひとにはよいと思います。労災認定されると、傷病手当金の一括返還手続きが行われます。私の場合は150万ほどでした。返還手続きの際は、取下申請書への署名を求められます。最後に、直接けんぽの窓口でお願いすると、私の北海道のけんぽでは、傷病手当金の振込みを1週間以内で対応してくれました。通常ですと4週間前後かかるのが普通ですので、生活に困窮している場合は相談してみることをオススメします。社会保険庁からけんぽに代わり、迅速な対応をしてくれると感じました。

2009/7/29(水) 午前 0:52 [ シュワちゃん ]

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おはようございます!2ヶ所ほど気になった点があります。きょうかい健保回答も、要注意ですね。『傷病手当金の請求は1カ月に1回です。…1カ月に1回の受診は必要になります』は定めがありません。病院が遠方にあるなどの場合、2ヶ月に1回の通院の場合もありますので、その場合「実診療日数0日」であっても、医師証明欄にその旨明示してもらうとOKです。「実診療日数1日」の医師証明で、2か月分請求してもOKです。『病気が治った月から受給すれば傷病手当金と失業給付と両方が受給できる』は理論上不可能ですねぇ。傷病手当は働けない人への支給、失業給付は働ける人への支給ですから、実務上支払われたとしても事後調査で、どちらかが返還請求をすることになります。上の方は北海道の方ですね。「きょうかい健保北海道支部」は札幌駅北口の、三菱地所所有高級賃貸ビルに入居しています。北見からお願いに赴くには、車で6時間かけて出かけなければなりません。社会保険事務所には1名の嘱託職員しか居らず、上の方のような相談は受け付けてもらえません。来年の1月には年金業務も「年金機構」に変わりますが、社保窓口受付業務は全廃が計画されています。

2009/7/29(水) 午前 5:29 ようこそ!泰のブログ

本題からそれますが、私はうつ病のため、現在労災から休業補償給付金を受給しておりますが、Yasushiさんがご指摘されている通り、社会保険の傷病手当金や雇用保険の基本手当(失業保険給付金)、そして労災の休業補償金の二重給付は法律で禁止されています。Yasushiさんのように地方に御住まいのひとには厳しい現実が存在することが分かりました。私も去年協会けんぽが運用されるまで、社会保険事務所に「症状が辛い」中、持参していきました。社会保険事務所の事務処理はけんぽに比べて、遅かったです。「無理してでも」持参した理由は郵送で書類不備が発生した場合、返送も含めると、受理されて、振込みまでの期間が、一般に言われる1ヶ月前後となってしまい、生活資金不足が発生する可能性が高くなるケースが現実に起きているようです。そして、労災認定されると監督署が全て各部署と連絡はしてくれません!この点については驚きました。縦割り行政を痛感しました。傷病手当金の一括返還手続きも自分で行わないと、休業補償給付金は振り込まれません!これらの現状について知らない国民が多いので、私のブログでは記事にしています。

2009/7/29(水) 午前 8:43 [ シュワちゃん ]


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