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自分自身そそっかしいのは事実と認めている派遣労働者の話である。 電話で、風太郎に面会を求めてきた派遣労働者だったが、居住地も職場も東京ではなかったため、風太郎の知り合いである労働局の職員を紹介した。 後日、お陰さまで休業手当を貰うことができましたと報告がきた。事実経過は以下のようだった。こういうケースの場合には参考になるかもしれない。 その派遣労働者は自分でも認めているがミスが多いのだそうである。その為に、顧客からしばしばクレームがある。その度に派遣先の上司が顧客に詫びている。クレームと言っても損害賠償に繋がるような重大なものはなく、ちょっとした手違いだそうである。 派遣先の上司からは、当然にその都度注意をされていた。注意深くやるようにして、クレームも少なくなってきていたが、6月、ちょっと大きなクレームがあった。上司が処理し事なきを得ていた。 それでも派遣契約は更新され7月から12月末までの6カ月の契約になっている。7月の中頃、派遣元の営業担当が来て、「今度ミスしたら契約解除だと派遣先が言っている。」と伝えてきた。そして、7月末にちょっとしたミスがあり、派遣元のセールス担当が来て、約束通り8月末で派遣先との契約が終了する旨通告された。 派遣元と派遣先の派遣契約が解除されても派遣元と派遣労働者の雇用契約は生きているわけだが、その労働者は首になったものと思った。通院していたので気になって「健康保険証はどうなるか」とセールスマンに質問した。「8月中は使ってよい。」と言われた。「首ですか。」と言ったら「派遣先がそう言うのだから仕方ないでしょう。貴方との契約を解除すると言うことです。」と言われたとのことだった。この時点で風太郎に電話相談したわけである。 労働局の相談員は「『貴方との契約を解除する』と言うのは解雇を意味するが、セールス担当には解雇権が無いので、人事部に本当に解雇するのか確認しなさい。大きな派遣会社だし、多分解雇しないと思うよ。『労働局からそう言われた。』と言ってください。」とアドバイスされたとのことだった。その結果は、労働局の相談員の言うとおりになったとのことである。 3月31日にこういうケースでの派遣元・派遣先への指針が改定されているので、参考のために紹介します。 派遣元・先指針の改正について→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html なお、解雇が解雇権者の意向であったことが確かめられた場合、労働者は労働局に対して会社に対する助言・指導を求めることができます。このケースでは、解雇撤回を求めることになります。残念ながら助言・指導に法的強制力はありませんので、解決しない場合もあります。 ・労働局長による助言・指導→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d.pdf#search='助言・指導'
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派遣社員の解雇、雇い止め
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既に指針があったのですね!調査不足でした(汗)
2012/8/5(日) 午後 5:59 [ ヤフージャパンニュース ]