ベテラン女性が仕事を干されて社内失業状態に30歳代の女性Aさんは、10年ほど小さな電子部品の専門商社で働いる正社員です。経理関係の仕事をしているベテランです。1年ほど前に上司が交代となって以来、イジメが酷くなりました。上司は、今まで営業課長をやっていた強面(こわもて)でならした兵(つわもの)です。苛められるのは覚悟していたものの、月を重ねる毎にボディーブローのように効いてきました。課長は、20歳代の若い女性を中心に仕事を回し、Aさんを無視するようになりました。 1年前まではAさん中心に仕事が回っていたので、立場上も非常に苦しい立場になりました。そんな折、資本関係にある大手商社から3名の出向社員がくることになりました。売上げが下がっている状態で資本関係にある会社の要請であっても断るべきものです。 社員数は、大手商社からの出向社員10名を含めて50名ほどでしたが、出向社員が3名増員され、この不況下でますます苦しい状態となりました。売上げが下がっているところへの人材の押し付けに会社幹部も困ったには違いありません。3名の内の1名はAさんが勤務する総務部の所属となり、課長は若手女性社員と出向社員を中心に仕事を指示します。Aさんはますます無視されるようになり、社内失業状態といっても過言では有りません。 課長に抗議したら逆切れAさんは悩んだ末に課長に抗議しました。ミーティングには自分も参加させること公平に仕事を割り振ることなどを要求しました。課長は激怒し、誰にどういう仕事をさせるかは上司が決めることだと突っぱねました。Aさんは衝撃を受け「辞めろと言うことですか。」と言いました。課長は「俺は辞めろとは言っていないが、しかし、おまえが辞めると言うのであれば引き留めない。辞めるなら早い方が良いだろう。今月末だな!」と言いました。Aさんは無言のままでした。課長は部屋から出て行きました。体調を崩し労働局へ相談当然のことながら、Aさんは体調を崩しました。Aさんは、忙しく働くことが好きで多忙で有れば活き活きしていますが、仕事が与えられずに店晒しのような状態は苦痛でした。苦痛に耐えられず、初めて体調を理由に休み、ネットで調べた労働局の相談員に相談しました。相談員は、体調を気にしてくれました。まず、心療内科に行き受診することを勧めてくれました。Aさんは、心療内科の予約をしようとしましたが病院は混んでいてなかなかよやくができませんでしたが、やっと探して受診しました。病名はうつ病でした。2ヶ月休む必要があるとの診断書がでましたので会社に提出し休みました。会社に対して健康保険組合へ傷病手当金の申請手続きをするようお願いしました。 労働局の相談員は、復帰の見通しがついた段階で社長を呼んで復帰のために条件を整える(脚注1参照)ようお話ししましょうといってくれました。 退職の意思表示をしてないのに退職手続き休み始めて2週間が過ぎ12月に入って直ぐ、会社から大きな封筒が送られてきました。封を開けてAさんは愕然としました。離職証明書が入っていたのです。書面が付いていました。Aさんの退職の申出により退職の手続きに入ったことが書いてありました。退職日は11月末日、離職票の退職理由は一身上の都合にチェックがしてありました。労働局の「助言・指導」を利用Aさんは、「辞めろと言うことですか?」とは言いましたが、「辞める。」とは言っていません。Aさんは、直ちに社長あてにメールで抗議しました。抗議メールの概要は次のとおりです。【社長宛て抗議メールの内容】
“私は『辞める。』との意思表示はしていません。何かの間違いではないのでしょうか。もし、間違いではないと言うのであれば、私が退職の意思表示をしたとの証拠をお示しください。 私は、もはや個人の力ではどうすることもできないと判断し、労働局へ相談を致しました。その結果、労働局が間に入って頂けることになりました。労働局長名で社長に連絡が有るはずです。誠に、恐縮ですが、労働局と話し合って頂きますようお願いいたします。“ (Aさんが利用したのは「労働局長による助言・指導」(脚注2参照)でした。) 労働局による「助言・指導」の結果、会社は退職手続きを中止し、傷病手当金の手続きを始めました。労働局からは、「職場復帰の手引き」なども渡され、会社からは職場復帰を前提に考えるとの意思が示されたとのことでした。 Aさんは、現在病気療養中です。 脚注1「復帰のために条件を整える」:
厚生労働省には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」があり、その指針に基づく「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」がある。 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」→http://www.oshdb.jp/topics/pdf/t0701.pdf#search 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1a.html 上記「・・・手引き」が作られた理由→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html 脚注2「労働局長による助言・指導」:
助言指導についての厚生労働省の説明→http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html 助言指導についての風太郎のコメント→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/58884562.html |
パワハラ、うつ病、PTSD
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おはようございます!
転載させて頂きます。
2009/12/29(火) 午前 5:47
転載に感謝します。
2010/1/4(月) 午前 9:10 [ 風太郎 ]
私も労働局へは解雇前に相談に行ったのですが、、、
言われたのは「一か月前に予告があったか」と「解雇予告手当が出るか」だけでした。
役に立たないと判断して、労働組合を作ったのですが。
もうちょいよく話すべきでしたかしら???
2010/1/4(月) 午後 6:02
労働組合を作って闘うのが正道だと思います。しかし、正面衝突だから激しい闘いになるし、誰にでもできることではありません。労働組合を作る力を持った人は少ないのではないでしょうか。多くの労働者が泣き寝入りをしていると思います。そんな人たちに参考になればと思い紹介しました。
しかし、ここに紹介したのはうまくいった事例です。労働局も都道府県によって取り組み方がまちまちです。相談員も玉石混交です。残念ですが、それも現実です。
2010/1/4(月) 午後 11:00 [ 風太郎 ]