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平成22年1月1日から社会保険庁が廃止され日本年金機構が成立しました。それに伴って社会保険事務所は年金事務所と名前を変えました。
行政指導はどこがやるか
風太郎が調べたところ年金機構の業務は次のとおりです。
厚生年金保険法及び国民年金法の規定により機構が行うこととされた事務
健康保険法及び船員保険法の規定により機構が行うこととされた事務
(全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険に関する適用及び徴収)
児童手当法の規定により機構が行うこととされた拠出金の徴収に関する事務
年金機構は民間の事業体である為、風太郎には健康保険や厚生年金に入らせるための行政指導はどこがやるのだろうと言う疑問が生じました。そこで、問い合わせたところ、今までどおり年金事務所(旧社会保険事務所)が行うとの回答でした。
民間の事業体に何故行政指導ができるのかと質問したところ、滞納処分については、厚生労働大臣の事前認可を受けて行うとのことでした。
悪質な滞納者については機構からの申出に基づき厚生労働大臣が保険料の滞納処分の権限を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できることになっているので社会保険事務所のときよりも強力な行政指導になるとのことでした。
従って、労働者からウチの会社は健康保険に入ってくれないとか厚生年金に入ってくれないとの相談が有った時には、今までどおり年金事務所(旧社会保険事務所)で会社を指導できますと案内して良いことになります。
なお、日本年金機構は民間の事業体ですから、その職員については労働基準法や労働安全衛生法などが適用されます。
労働相談の中には、未だに「ウチの会社は社会保険料を減額して納めている。」といったものがあります。企業の善意に頼る制度は結局うまくいかないというのが風太郎の持論です。
しかし、出来てしまった年金機構です。今度はちゃんとやってほしいものです。
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