均等法・育児介護休業法・パート労働法に関する紛争解決は均等室へ労働者は、何でもかんでも労働基準監督署へ解決をお願いする傾向がありますが、育児介護休業法などに関わる紛争か行けては労基署ではなく均等室となります。6月1日に「育児・介護休業法の改正」が施行されますが、それに先立って、この4月1日から「育児・介護休業法」に絡む個別の労使紛争は、労働者の訴えによって各都道府県労働局の雇用均等室が紛争解決の援助をする仕組みがスタートします。 1.均等法、育介法及びパート法に基づく行政指導2.都道府県労働局長による助言・指導・勧告3.調停会議による調停・調停案の作成・受諾勧告1.2.3のそれぞれについての詳しい説明は省略します。詳しくは、下のパンフレットをご覧ください。 厚労省「紛争解決制度のご案内」→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf |
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