「有給より先に代休を取れ!」の意味有るシステムエンジニアの男性労働者から相談がありました。こんな話でした。ここ3ケ月1日も休まずに働いている。体調を崩しても休めない。親と相談したが、「体が第一だから、そんな会社は辞めろ」と言われた。担当していた仕事に目処がついたので、次の課題が示されない前に辞めることにした。 就業規則通り1カ月後に辞めることとし、辞めるにあたっては1日も取ったことのない有給休暇をとって辞めようと決意し、上司に相談したら「有給は認められない。貯まっている振休を先に取れ。」と言われたとのことである。 風太郎は、振休は休日をその休日が来る前に別の日に変更指定するものだから貯まっているはずが無いので、よくよく聞いてみると貯まっているのは代休であることが分かった。上司の知識不足でした。 「振替」はその休日を、休日の前日までに別の日に動かしてしまうことであり、代休は休日を振り替えることなく休日労働として働き、その代償として別の労働日を勤務免除することです。ここで代休と振休の違いを詳しく説明すると長くなるので、別の記事にしましたので下をクリックしてお読みください。
代休と振休の違いと注意点→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/59357759.html 通常、振替なしに休日に働いた場合、法定休日(労基法に定められた週1回の休日)の場合には1.35倍の休日労働の割増賃金が支払われます。法定休日以外の休日(法定外休日という)の労働は、通常は時間外労働(労基法では休日労働は法定休日の労働をいう。)として1.25倍の賃金が支払われます。 そして、月曜日とか水曜日とかにその代償として勤務免除をしてもらった日に1.0倍の賃金が差し引かれるわけです。 風太郎のところに相談に来た労働者は、殆どの土日を働いていました。休日労働の割り増しや、時間外労働の割増は、さすがに支払われていました。そして、この会社では代休をとることが義務付けられていましたが、多くの社員は代休を沢山貯めていました。何十日も労働者によっては150日も貯めこんでいたわけです。 相談に来た彼の場合にも50日程の代休がありました。代休をとると1.0倍の賃金が差し引かれます。有給休暇の場合には、同じ休みでありながら有給です。 代休と有給とどちらが優先するか風太郎もいろいろ調べましたが、これについて書いたものは見当たりませんでした。しかし、有給は法律で申請すれば時季変更権を除いて拒めません。代休については、取らなければならないとの規定はどこにも有りません。従って、有給を申請すればそれが優先すると考え、そのように主張しなさいとアドバイスしました。有給を申請し休んでその結果、賃金カットしたなら労基署に賃金不払いとして申告しなさいとアドバイスしました。地域ユニオンに加盟して団体交渉で要求するのが効果的なので、それも勧めた次第です。 企業にとって、代休の権利を貯めこませるのは有給休暇を使えなくする方法になっていると知りました。 このケースとは別ですが、代休を取ることを前提に休日労働の割増部分(0.35)しか支払われないと訴えてきた労働者もありました。この場合には、休んで初めて正当な賃金が支払われたことになります。しかし、休みが何十日も貯まってしまった例もありました。これなどは、明確な42条違反(賃金不払い)です。
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有給休暇、長時間労働
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こんにちは。
私は上海人ですが、皆さんのブログを通じて、この日本の事や、皆さんの
考えかた、それに他国に関する印象について、勉強できればと思っています。
沢山あって、何年かかるのか解りませんが、すこしずつ読んでいきたいと思っています。
今日も、素敵な一日でありますように。
2010/4/25(日) 午後 6:20 [ Shelly ]