会社には勤務軽減措置が義務付けられている。妊娠中の女性からこんな電話が有った。妊娠中体調が悪く有給休暇を使っていたが、全部使い果たしてしまった。上司と相談したが「辞めるしかないだろう。」と冷たい返事だった。どうしたら良いかとの問い合わせだった。風太郎は、会社には勤務軽減措置が義務付けられていることを説明し、必要が有れば労働局の雇用均等室が行政指導を行うことを話した。そして、「母子健康手帳」に医者の指導内容を記載して頂いて、それを会社に見せて交渉してくださいとアドバイスした。結構、しっかりした女性で、この情報をもとに自主交渉し、問題を解決したとのことであった。 以下、この点について法律ではどうなっているか説明することにします。 男女雇用機会均等法(平成19年4月1日改正均等法施行)12条及び13条には「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」が規定されている。そして、同法施行規則第2条の3には、勤務軽減措置などの具体的内容が規定されている。 この点について説明している厚労省や労働局のHPを下に紹介するので参考にしてください。 厚労省のHP→http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html 栃木県労働局のHP→http://www.tochigi-roudou.go.jp/hataraku/kinto/ninnsinn.html 男女雇用機会均等法→http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kintouhou.htm#s02 高知県のHP→http://www.pref.kochi.lg.jp/~koyou/navi/05/5-1.php 長野県労働局のHP→http://www.jaog.or.jp/JAPANESE/PUB/CARD/cardinfo.htm |
妊娠、出産、育児、男女平等
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