労働相談奮闘記

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長時間労働

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そこまでやるか!時間外手当をケチる企業

4月から改正労基法が施行となり中小企業を除いて月60時間以上の時間外労働には5割増しの割り増しが義務づけられた。

ここでクエスチョンです。

知っていると言われそうですが、時間外労働と休日労働の区別をおさらいします。
ここでクエスチョンです。土日が公休日の企業において土曜日の労働は休日労働でしょうか、それとも時間外労働でしょうか。

答は、通常は時間外労働となります。労基法では少なくとも週1回の休日を与える(労基法35条)ことが義務付けられています。労基法上で休日労働とは、この法律で定められた週1回の休日(法定休日)に働くことを意味しています。


答は「通常は」と言ったのは、就業規則で「土曜日を週1回の法定休日とする。」と決めている場合には、当然、休日労働となるためです。普通は就業規則でどちらを法定休日とすると決めてないと思いますが、その場合には休んだ日の方が法定休日となると一般的に考えられています。

そして、問題は、最近残業の多い企業で土曜日を敢えて法定休日と位置付ける動きがでてきています。特徴としては、残業の極端に多い企業で、日曜日は休むが土曜日は時間外労働として出勤する企業が多いと言うことです。

説明したように、休日である土曜日に出勤してもこれは労基法上休日労働ではなく時間外労働です。日曜日を法定休日と定めてあれば当然そうなるし、そのような定めが無い場合には休んだ方の日曜日が法定休日となります。定めのない企業で日曜日に出勤した場合、休んだ方の土曜日が法定休日としても構わないことになります。(勿論、多くの大企業では定めが無くても日曜日を法定休日としていますが、これは慣行です。慣行は就業規則と同等と看做されます。)

敢えて土曜日を法定休日と位置付けるのはなぜか

3月までは時間外労働は25%増しで休日労働は35%増しでした。4月から月に60時間を超えた時間外労働は50%増しになって逆転しました。土曜日を就業規則で法定休日と位置付けない限り休んだ方の日曜日が法定休日になります。従って、土曜日は時間外労働です。土曜日を就業規則で無理やり法定休日とすれば安い方の35%増しが適用できると考えたに違いありません。

ある派遣会社の幹部が訪ねてきて、派遣先から土曜日を法定休日とするように就業規則を変えるよう強要されたと嘆いていました。その派遣先では、土曜日には10時間以上の労働があるそうです。日曜日はかろうじて休むそうですが、毎月100時間を超える長時間労働と聞きました。確かに月4、5日の土曜日に10時間を超える残業をしたなら、その分だけで40時間から60時間になるでしょう。平日の労働だけで60時間は越えるでしょうから100時間は軽く超えてしまうと思われます。過酷な長時間労働に耐えさせられ、その上、割増しをケチられる様子が目に見えました。

法定休日の休日労働も50%増しにすべきです。

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知恵袋で出没しているpptrwqといいます。

ちょっとした調べ物をしていて行き当たったので読ませてもらいました。たしかに法の逸脱かもしれませんが、法定休日労働は、36協定で時間外労働とは別に回数(月何回まで)で制限されています。

労使ともに気づいていないでしょうが、1回、2回としたままでしたら、法定休日の土曜出勤は当月それで打ち止めになるのですから、その点わきまえて、労働側は締結時や、運用時に使用者をけん制すべきと考えます。

2012/3/4(日) 午前 9:09 [ pptrwq ]

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法廷休日って、4週間に4日間は休みを与える必要があるって定められてる事だから、それが最初の4日連続で休みが出て、残り24日連勤でも、法的には問題ない。なので、土曜日や日曜日に出勤させられたとしても、それが労働基準法で定められた時間内なら時間外労働ではありません。

2013/9/7(土) 午後 11:31 [ rio*a*ent ]


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