まず、労災指定病院へ&直接、労基署で労災申請しなさい。労働者の妻からの要旨次のような電話があった。ご主人が仕事中に手を機会に挟まれ怪我をした。骨折はしていないが内出血していて、化膿し始めた。2週間前の出来事である。仕事にならないから有給休暇を取って休んでいるが、会社の上司は「これは本人の不注意だから労災ではない。」と労災扱いを拒否したとのことである。 病院へは行ったのかと聞いたところ、内出血なので大したことは無いと放っておいたら酷くなったとのことである。 この妻も労働者自身も労災か否かを決めるのは事業主と考えていた。風太郎は、労災か否かを決めるのは労働基準監督署で有り事業主ではないこと、その労基署に労災の申請をするか否かを決めるのは労働者自身であることを説明した。 まず、直ぐに労災指定病院で診てもらうことを勧め、併せて労働基準監督署で相談し申請の手続きを始めるようアドバイスした。療養費は労災指定病院から監督署へ請求されるケースと一旦労働者が立て替え、労働者から労基署へ請求するケースがあること、休業補償などは労基署へ請求することなどの概要を説明した。 近くに労災指定病院がない場合にはやむを得ないが、労災が認められるまでの療養費用のかなりの部分を立て替えてくれるなど、労災病院の方が何かと便利なことも付け加えた。 労災の申請には事業主の証明が必要であるが、事業主が労災の事実を隠ぺいすることは許されることではないので、事業主を説得し証明をしてもらうこと、署名しないのであれば事業主との遣り取りをICレコーダーに録音するとか、事故の目撃者を探しておくことなど説明した。 酷い話であるが、結構、多い相談内容でもある。 労災の申請手続きを図で示した分かりやすいHPがあったので参考にしてください。 千葉労働局のHP→http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/rousai08.html 労災全般についてのHP→http://www.rousai-ric.or.jp/index.html
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労災、過労死・過労自殺
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私が受けた相談で、砂ぼこりの中で仕事をしていた際、目にその砂ぼこりが入り、私病扱いで眼科に通っていましたが、細菌感染→失明というケースがあります。
どんな軽い怪我であっても、労災保険の申請は欠かせません。
2010/7/31(土) 午後 3:06
なるほど、貴重な情報ですね。
2010/7/31(土) 午後 3:18 [ 風太郎 ]
最近の話で私の場合はガラスで指を切り、サンダーで指をえぐる怪我をしました。
サンダーの怪我は会社全額負担で治療、ガラスの怪我はたいした事ないと放置。
この間、3ヶ月経ってガラスの欠片が出てきました。
なぜ労災を使わせたくないのか理由を聞いてみました。
理由は「労基署で理由をいろいろ聞かれるのが嫌だ」と・・・
意外とくだらない理由なんですね・・・ 子供か!
以上、私のつい最近の出来事でした。
2010/8/2(月) 午前 11:54 [ c24 ]