労働相談奮闘記

労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

労災、過労死・過労自殺

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休業補償をされないケースのなんと多いことか

千葉労働局のHPのイラストを見ながらお読みください。
 千葉労働局のHP→http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/rousai08.html

【療養給付と休業補償給付の両方を申請を忘れずに】

職場で荷物を運んで怪我をして救急車で病院へ運ばれて、そこが労災指定病院だった場合には、労働基準監督署が労災と認めるまでの間療養費は通常、病院が立て替える。

病院で頂いた労災の療養給付の申請書に事業主の証明をもらって病院へ渡すと、病院から労基署へ労災の申請を提出してくれます。病院を経由していますが、労働者が労基署へ申請したことになります。

労災が労基署で認められると療養費は労働局から病院へ支払われます。この時、注意しなければならないのは、病院は労災補償の中の療養給付だけの手続きしかしていないということです。

労災や通災で休業の必要が有る場合には、労働者が直接労基署に対して労災補償の中の休業補償の申請をしなければなりません。この際、事業主の証明がもう一度必要です。事業主は、療養給付の方で証明をしていますので「もう証明したよ」と言うかもしれませんが、前のは病院の療養費で今度のは、私の休業補償だと説明してください。

休業補償は平均賃金の60%が4日目から支給されます。加えて、特別支給金というのが20%ありますから合計80%となります。

別の事例で、会社で怪我して労災指定病院へ救急車で運ばれたが、本人に知識が無く、財布に有った健康保険証を出してしまったというのもありました。後から、修正はできますが。病院にも手数を掛けいやな顔をされる場合もあるので注意しましょう。

このケースでは、怪我したやつは使いものにならないと解雇通告があって風太郎に相談が有り、労災の手続きをしたため、解雇が撤回されてことなきを得ました。労災期間中とその後30日は解雇できない(労基法19条:解雇制限)ので会社も解雇を撤回せざるを得なかったわけです。

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労災の休業補償は4日目からですが、3日間は事業主が賃金(休業手当)を払うことになります。休業手当は平均賃金の60%です。

2010/8/5(木) 午前 8:51 [ 風太郎 ]


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